
歯科医院を経営しています。
8月6日に当医院の歯科衛生士二人が8月20日付けで退職したいと退職届けをだしてきました。
8月12日から16日までお盆休み、後任の求人を出すこともできず、当医院には衛生士が二人しかいないため、衛生士が担当する業務ができず、9月から40~80万円の収益ダウンになります。
とりあえず25日までは勤務してもらえることになりましたが、病院にとっては収益ダウンになること、集団退職ということを考えなにか法的アクションを取れないでしょうか?
また退職理由もなんとなく仕事を辞めたくなったとはっきりしません。
残業手当、ボーナス、交通費、健康保険など支給すべきものはすべて支給しているため、当院に落ち度はなかったと思います。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
何となく困った経営者様っぽいですね^^;
支給すべき物をすべて支給するだけで勤めている人は満足すると思っていることが大きな間違いです。
別の質問でボーナスは上げすぎないようにします…的な事がかかれていましたが、さらに大きな間違い…。
労働する立場の人間は生活のために仕事をしているわけですからシビアに判断していますよ。
いくら給料が良くてもボーナスが良くても忙しすぎて自分の時間がない、経営者と意見が合わないなど、給料がすべてでないことを認識すべきです。
そして、今回、同時に多くの人が辞めるという異常事態の原因を全く掴んでいないというのがどうしようもないところですね。
職員が口裏を合わせ同時期に辞めることにしたというのは憶測でも推測でもなく事実ですのでその原因を認識し、改めない限りは同じ事の繰り返しでしょう。
法的アクションを考える前に貴方自身の考えを改めるべきだと思います。
No.4
- 回答日時:
まず、退職自体を無効にすることは不可能ですね。
職業選択の自由がありますし、14日規定も守っています。次に損害賠償責任ですが、14日規定を守っていますし勤務日の延長にも応じていますので、まず無理でしょう。責任を問う根拠がありません。(何か他に横領でもしていれば別ですが)
賞与に関しても難しいでしょうね。通常判例などで賞与の法的性格は
・恩給的給付・賃金後払い的性格・生活補填的性格・勤労報償的性格・功労報償的性格・収益分配的性格などが並存すると考えられています。
就業規則に賞与に関して将来の期待を含む旨記載されていれば別ですが、基本的には既になした仕事に対して支払われるものだとみなされるでしょう。よってその後辞めるからといって取り返すのは難しいとおもいます。
今回の件を奇貨になぜ従業員が辞めてしまうのか、各種支給だけでなく、労働環境や経営者としての自分の態度に落ち度はないか、もう一度見直してみてはいかがでしょうか?
相手を訴えるよりも結果的に得るものは多いのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
> また退職理由もなんとなく仕事を辞めたくなったとはっきりしません。
理由の無い退職でしたら、その旨書面で届け出してもらって下さい。
普段から業務上の不満など無いかしっかりヒアリングを行っている、年に1~2度個人面談を行っているとかの状況、そういう記録がしっかり残っているのであれば、雇用者側としての責任は無い旨主張出来ます。
過去に職場環境や労働条件、業務内容に対して改善の請求を行ったなどの記録が無いのなら、更に会社の立場が有利です。
ボーナスについては、返納を呼びかける事は問題ないです。
(安部総理も返納したし、社会保険庁の職員にも最大50%の返納が呼びかけされました。)
ただし、返納する/しないは個人の判断。
返納しない、呼びかけに対して返納を行わない理由を説明しない事は、会社にとって有利になります。
あるいは、退職する事を知っていればボーナスを支給しなかったって事なら、詐欺として被害届けは出せるかと。
継続して勤務する旨、虚偽の報告を行っていたのなら、懲戒処分としての損害賠償請求は可能でしょうし。
悪意を持って対応するのなら、転職先の会社に対して社員を引き抜かれた、業務妨害だってゴネるとか。
--
> なにか法的アクションを取れないでしょうか?
そのためには、前述のような根拠がまずは必要です。
質問文で双方の言い分や、詳しい状況を確認するのも難しいので、県の弁護士会から労務関係の問題に詳しい弁護士を紹介してもらう事をお勧めします。
No.2
- 回答日時:
原因を別の質問に書いてるじゃないですかぁ(^_^;
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3237033.html
落ち度だらけですよ、結果を評価しないで未来の事で評価するんですから
そんなの誰だって辞めますって
結局3人辞めるんですか?
金では人を縛れないってことですね
そうなんですよ三人・・・
参ったという感じです。
そうですね、お金さえあげていればという甘い考えを反省しないといけないと思ってます。。。
No.1
- 回答日時:
労働者には職業選択の自由があります
100人いた人間が100人辞めたのなら何か怪しい引き抜きでもあったのかと勘ぐりますが、
2人中2人辞めた、では法的に打てる処置は無いでしょう
就業規定に書いてあるかどうかわかりませんが、
辞める1ヶ月前には報告するようにとかしてなかったんですか?
普通は1~2ヶ月前には言いますよね
「退職願いから1ヶ月は働いてもらわないと困る」と言って、
9月初旬まではいてもらえばいいんじゃないでしょうか?
小さな医院のようだし、そのくらいは聞き入れるのが社会人としての最低限のマナーですしね
ご回答ありがとうございます。
就業規則には3ヶ月前と書いてありますが、法的には拘束力がないらしく。
また、ボーナスを出した直後なので苦しいです・・・
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