プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

歯科医院を経営しています。
当院ではボーナス支給前に今後の仕事への意欲等を問う職員に対する個別面接を行っています。
ボーナス前の面接にて一番仕事への熱意をアピールし意欲的な言葉とを残した職員がいました。その積極的な態度を受けその職員には一番多くのボーナスを支給しました。
が、なんと当該職員がボーナス支給してから10日後に退職届けを出し二週間後には退職希望ということです。
他の職員にもボーナスを貰ったら退職すると言っていたみたいですし、次の就職場所も決まっているそうで完全に騙されてしまいました。
そのような職員へ損害賠償請求または詐欺罪での被害届を提出することはできるでしょうか?

A 回答 (4件)

勉強代だった、と思ってあきらめるしかないのでは。



今後は賞与査定はこれまでの勤務態度、能力に対する査定をし、
ヒアリングは今後の昇給にむけての査定用データとして参考にされるべきでしょう。
そうでなかったのがなんとも不思議です。
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ボーナスを貰ってから辞める、極めて一般的な転職のタイミングですよ。



他の方もおっしゃっていますが、賞与というのは会社の業績に応じて従業員に支給されるものであり、あくまでも過去の一定期間が対象です。

賞与の支給をもって退職を阻むことも出来ません。
これは憲法で保障された職業選択の自由を阻むことになります。

退職は、退職日の2週間前までに申し出れば法律上は可能なのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですよね、ボーナスもらって退職は常識ですよね・・・
また、過去の仕事に対する賞与ですよね。
甘かったと思います。

お礼日時:2007/08/08 02:15

残念ですが犯罪行為ではないので、社会的な制裁はできません。



強いて言えば、2週間後の退職を認めない手にでてはいかがですか。
民法上は最短で2週間ですが、社会通念上は、後任を雇わなければならないので、1、2ヶ月程度は必要です。
彼が労働基準監督署に訴えると言っても、
「積極性をアピールしていた点」、「最高額のボーナスを支給したこと」を説明すれば、彼の不誠実さで認めざるを得ないのかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
二週間後の退職を認めないということですね。
確かに後任がいないのと引継ぎがきちんとできないので。。。

お礼日時:2007/08/08 02:16

詐欺じゃないので賠償請求はできません。

被害届けも出せません。

人の気が変わる事に対して咎めることはできませんので。

ボーナスの査定はそれまでの勤務状況に対して出す物です、未来の事を想像して出す物ではありません、そこが間違っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今後の教訓としてはボーナスはあげすぎなことです。
いつ裏切られるか分からないというか。
いい勉強になりました。トホホ・・・・

お礼日時:2007/08/08 02:17

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