
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>ある程度自由にセンターラインを書くことができるというのは、どうやってラインをトレースするようなセンターラインを決定しているのでしょう?
基本的な流れとして、図面の上で大体のセンターラインの引き方を決定します。
(ただ、この図面は道路が作られた当時の図面であり実際に現場に行ったら現場の判断で多少変更しなければいけないということが多々あったりしますが・・・)
それを実際に道路に目安となるマーカーを書き込みそれをなぞる形で線を引くような作業になります。
実際にセンターラインを引く作業のときは、大体引くラインに対しチョークなどでマーカーを書き込み
その上を通過するような形でセンターラインを引いていきます。
一発勝負で失敗ができない作業なので結構緊張するんですよね。
特殊な塗料を高熱で溶かし道路の上に縫った後冷やして固めるために
失敗してしまった場合取り返しの付かない状態になることもあったりします。
>また「道路構造令」という法律?で基準が決まっているのに、県によってひずみが生まれる理由がわかりません。
決まっている基準は、道路の最低の道幅、それに付随する路肩の広さ
カーブのある道ではカーブのRに対応した道路の制限時速などその程度のことです。
(厳密に言えば、落石がありそうな場合は防護柵を作らなければならないなど道路を維持管理する上で円滑で、安全に運用するための決まりごとだったりします)
その中では、舗装してある部分を全部道路としてみなさなければいけないということは書いておらず
最低限の道幅さえ確保しておけば、それ以外の部分はその道路を管理している団体が自由に使うことができるのです。
極端な話、幅100mの広さで舗装を行い、最低の道路幅さえ確保しておいて残りを空き地として利用することだってできます。
(ただし、そんなことはいらぬ予算がかかるだけなのでやるところなんて無いですが)
そのために、道路を管理している県がカーブの部分を少し余裕を持って作り安全に走れるように設計するという思想があれば
センターラインの位置は舗装してある部分の中心部分になってくるし
道路を管理している県が、カーブの部分に何らかの退避場所を設けるという思想を持って設計している場合は
最低限の道路幅+α分の広さでラインを引き残りは使用しないスペースとして使われている場所もあります。
これが県によってひずみが出てくる理由です。
県境をはさめば県道を管理している県が変わるために道の作り方が変わってきます。
良い例が、長野から新潟に抜ける県道18号線だったりします。
長野県側は最低限の車幅しか確保していないのに、新潟に入るととたんに道幅が1.5倍程度に広がり道の幅の使い方が大幅に変わる等
こういうことを見ていけば新しい発見が多かったりしますよ。
(昭和の時代で総理を排出した県は大抵、道の設計が余裕のあるつくりになっていたりします)
>まして、センターラインを書く決まりが無いがないなんて、そんな大体で決めているんでしょうか?
道路構造令で大体のセンターラインを書く位置は決められています。
しかし、センターラインの書き方については一切決まりがありません。
追い越し禁止とか車線変更禁止のラインについては指示があるもののそれ以外は結構自由だったりします。
感覚で話をするとするならば、紙の上で点を結ぶ線をフリーハンドで書いてるようなものです。
そのために、現場の判断で車の通行がスムーズに行えるように微妙に修正してセンターラインを書くということもあります。
(このあたりは現場監督の判断で、あまりにも変なことをしない限り大体はその通りにラインが引かれる)
道路の中心にセンターラインを引いてしまった場合、路肩に何らかの敷設物があったり通学路があるような場合
それらのものが邪魔になったり安全に走行できないというケースが住宅街ではかなりのケースであります。
それを、違法にならない程度の範囲で引くラインの位置をずらしたり等さまざまなことを現場の判断で行ってたりします。
なるほど!そういうことでしたか。
長年、疑問に思っていたことが氷解しました。
確かにセンターラインを引く作業は緊張しそうですね。
県による考え方の違いでセンターラインの位置や道幅も変わってくるなんて初めて知りました。
本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
#5です。
>設計速度というのは内輪差はドリフトしない限り関係がないと思うのです。
これについては#6さんが的確な回答をされています。速度が大きい場合、車線幅員にある程度余裕を持たせていく必要があります。そのため、設計速度によって最小車線幅員が定められています(道路構造令による)。カーブの場合も同じように余裕を与える必要が出てくるわけです。
>カーブ中のセンターラインは拡がった道路の真ん中に書くべきだと思うのですが
用地などの関係でカーブの内側に余分な舗装部分が出来た場合、道路線形としては無視されます。道路の線形は、設計速度や道路区分などにより最小曲率や直線区間から曲線区間へのすりつけ長さ(緩和曲線という)、縦断勾配などが道路構造令で定められています。従って、設計上の道路中心線を無視して車道中央線を引くと、設計上の曲率と違ってしまう恐れがあるので、そのようなことはしません。
もちろん、カーブの外側の車線も拡幅されるので、実際の車道中央線はそれを考慮する必要はあります。
尚、設計上の道路中心線はその線形が座標で管理されます。設計上の起点をNo.0として、20mおきにナンバーを振っていき、さらに曲線の終始点を+値で表記します。それらのポイントを全て絶対座標で表すわけです。道路を築造するときは、これらの座標値を元に位置を確定していきます。
又、道路の舗装を行う場合、通常は片側車線毎に行います。これは道路の横断構造が、道路の中心を頂点にした両勾配になっているからです(路面排水のため)。従って、左右車線の舗装の継ぎ目が道路の中心に出来ることになります。車道中央線を描く場合はこれを目安にするはずです。
尚、道路構造令はあくまでも道路を設計管理する上での基準を示したものであり、用地的な条件や道路の運用形態などによっては必ずしも厳密に適用されるものではありません。その辺は道路管理者側のさじ加減と云うことになります。又、自治体によって独自の基準を定めている場合もあります。これは地理的な状況もあるので、全国統一の基準というのはかえって運用しにくいという面があるためです。
興味本位の質問に詳しく教えていただき、本当にありがとうございます。
道路の設計のことまで教えていただき、とても勉強になりました。
自然を相手に道路を作るのですから統一した基準は逆に扱いにくいものなんですね。
普段、何気なく走っている道路にこんな難しい設計や管理が伴っているというのは驚きでした。
No.6
- 回答日時:
>設計速度というのは内輪差はドリフトしない限り関係がないと思うのです。
これって雪の山道を走ると良くわかるのですが、山道というのは同じ車幅の道でも”楽に、安全に”走れる走行ラインというのがあります。
大抵山道で、ある程度自由にセンターラインを書くことができる場合はそのラインをトレースするようにセンターラインを引いています。
で、県境を跨ぐと書き方が変わるのはカーブのRのつけ方や道の設計思想が変わってくるからです。
(お役所仕事は、ひとつのことに対してひとつの基準しかないためにさまざまなひずみが生まれるわけだけど・・・)
ある県では、道幅全部を道として使用することができるけど、ある県ではカーブの道幅の一部は除雪した雪を一時的に置くために
道として使用できないということを決めている県もあります。
(このような場所では、道幅いっぱい使うことができないためにセンターラインの書き方が中途半端になります)
>カーブ中のセンターラインは拡がった道路の真ん中に書くべきだと思うのですが、「道路構造令」で何か決まりがあるのですか?
実はこれ決まりがありません。
というのも手作業でラインを引くために、大体の中心を割り出し大体それに沿うような感じで線を引けばいいのです。
ただ、事前の打ち合わせで車が安全な速度で走れるように引いていいかとかそういうことは決めますが。
とても詳しい回答をありがとうございます。
すいませんが、、、わからない箇所があるもので、、
ある程度自由にセンターラインを書くことができるというのは、どうやってラインをトレースするようなセンターラインを決定しているのでしょう?
また「道路構造令」という法律?で基準が決まっているのに、県によってひずみが生まれる理由がわかりません。
まして、センターラインを書く決まりが無いがないなんて、そんな大体で決めているんでしょうか?
決して回答者様の揚げ足を取っているわけではありませんので。
No.5
- 回答日時:
車道中央線は、交差点などの車線シフト区間を除けば、原則として道路計画時の計画中央線に沿って描かれます。
これを基準に必要な車線幅員を確保して、道路全体の幅員が構成されます。カーブの場合、その曲率や設計速度に応じて拡幅を行います(内輪差を考慮する必要があるため)。そのため、直線区間とは車線幅員が異なる場合があります。
又、地形や用地の関係で、本来車線としては必要のない範囲まで舗装することもあります。これは表面排水や見通しを考慮する必要がある場合が多いです。
従って、山中などの曲線区間であれば、内側に多めの道路用地が確保されていて、その部分が舗装されているケースも十分考えられます。
尚、車道中央線に関しては「道路交通法」ではなく、「道路構造令」や「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(通称「標識令」)によります。
回答ありがとうございます。
曲率と内輪差によって拡幅されているのは理解できるのですが、設計速度というのは内輪差はドリフトしない限り関係がないと思うのです。
また内側に拡幅されるのであれば、カーブ中のセンターラインは拡がった道路の真ん中に書くべきだと思うのですが、「道路構造令」で何か決まりがあるのですか?
再質問で失礼なのですが、私の疑問を解決していただければ有難いです。
No.3
- 回答日時:
全てが同じ条件下での2つのコーナーでしょうか?
本文を拝見する限りその様に見えるのですが、実際それらのコーナーに入る速度、傾斜とかで車がそのコーナーを抜けていくのに最適な部分に引いてあるとは考えられないでしょうか?
センターラインはあくまで対向車と自車を分けるだけ線であって、常に道路の真ん中ではないはずです。
呼び名のせいで少し紛らわしいのかもしれないですね。
でわ
回答ありがとうございます。
2つのコーナーだけではなく、峠に至る道路が県境をはさんでセンターラインの書き方が違っています。
おそらく県道?なので、県によって考え方が違うのかもしれません。
No.2
- 回答日時:
センターラインは必ずしも道路の中央にあるとは限らない、と教習所で習います。
時間帯に応じて交通状況が変わるため、センターラインの位置が変わるところもあります。
おそらく内側は急カーブになるため多少はみ出しても問題ないように内側が広くなっているのではないでしょうか。
>線を引く業者の気分ということではないでしょうが・・・
公道であるかぎりそのようなことはないと思います。
回答ありがとうございます。
内側が広くなっています。
センターラインは当然、外側にありますが隣の県に入ると、ちゃんと道路の真ん中に書いています。
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