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いつも通る片側3車線の道路で、左側の左折専用が青色の舗装に変わりました。
青色の舗装については道路表示の本にも載っていません。法律で決まって
いるのでしょうか。単に色分けしただけなのでしようか。

A 回答 (2件)

たしか、特定の決まった用途としては定められていなかったはずです。


基本的には、横に並んだレーンとの差別化を図るためのペイント、と思って間違いないと思います。

規制以外で見たことがある例として、高速のジャンクションで一気に3つの行き先に分岐する際に、横に並んだ3つのうち中央に位置するものを青でペイントして区別してありました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。はっきりは解りませんが、道路が分かれる時の主道路を示しているようですね。

お礼日時:2005/06/24 09:31

何らかの規制がある車線に色塗りしてある場合が多いですね。


例えば、バス専用車線、バス優先車線、右折専用、左折専用など注意を促す意味があると思います。
質問の車線は左折専用であることの注意を促す意味だと思います。直進車に対しての注意勧告でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。左折専用レーンで路面に左折の矢印も出ていますが、
青色の舗装が全国共通のものかわからないのです。

お礼日時:2005/06/24 09:28

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