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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この場合は届出の特例は何の関係ありません。
離職票が1ヶ月もかかること自体問題なのですが、離職票には退職日の証明の意味がありますので、
退職の日の翌日から被扶養者となりますので空白の心配はありません。
但し会社の意図的な操作による日付の変更、本来7月16日から変更されていなければならないのに、
8月1日付けになっていたりすることもありますので、チェックが必要です。
この場合、国民健康保険料(保険税)、国民年金保険料が1カ月分必要になります。
そうなっていたら離職票の離職日の確認をしご主人の会社に訂正の申し入れをします。
それでもラチがあかない場合は地方社会保険事務局に置かれている社会保険審査官に審査請求をして決定を待つことになります。
健康保険被扶養認定、国民年金の1号被保険者から3号被保険者への種別変更は
退職証明書でも代替できますが、
健保組合では離職票のみとしている場合もあるかもしれません。
事情を説明して代替書類で(国民年金は退職証明書で可)いいかの確認をされたらいかがでしょう?
退職証明書は請求されたら遅滞なく交付しなければなりませんので時間はかかりません。
基本的に離職票は1週間あればできますので退職された会社が実にいい加減かを物語っているものでもあります。
ご回答ありがとうございます。
離職票…確かに時間かかりすぎですよね。
何事にも対応の遅い会社なんです…。
退職証明書でもいいのか主人の会社に聞いてみます。
7月16日付で扶養になっているか、の確認はきちんとしようと思います。
ありがとうございました。
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No.1
- 回答日時:
第3号被保険者の届出の特例
というものがあるので、大丈夫です。
今回、会社を退職して第2号被保険者から、第3号被保険者になりますが、ご存知のとおり、旦那さまの勤務先を通じて手続きを行います。
手続きを忘れていたら?
届出を行うと特例として保険料納付済み期間に算入されます。
今回、忘れているわけではないですし、申請の段階なので問題ないとは
思いますが、処理が終わったあとで、未納期間はないか確認して漏れて
いれば、届出を行えばよいと思います。
健康保険は
組合健保、政管健保によりいろいろ変わりますので、
会社に確認していただくのが確実だと思います。
ご回答ありがとうございます。
空白期間は発生しないとのことで安心しました。
手続きが終わった後で、加入状況も確認してみようと思います。
ありがとうございました。
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