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祖父が10月に65歳になり退職するのですが、会社の方で退社より早めに手続きだけはしておくように言われました。
祖父は仕事で行けないので、代理で私が行うことになり、社会保険事務所に相談に行ったら本人じゃなきゃ委任状が必要ということでした。
その時に年金裁定請求書という書類・委任状・必要なものが書かれた紙いただきました。
そこに、必要なものには丸印をしていただいただきました。

年金裁定請求書(老齢)
委任状(本人が行けないので)
年金手帳(基礎年金番号通知書)
印鑑
請求者本人の預金通帳(請求書に金融機関の証明がない場合)
戸籍謄本(請求者)
住民票(世帯全員)
所得証明書または非課税証明書または控除対象配偶者である証明
上記の物はすぐに理解できたのですが、1つわからないものがあります。

6.ア雇用保険被保険者証イ雇用保険受給資格証ウ高年齢雇用継続給付支給決定通知書とあります。
この3つはどこで手に入るんでしょうか??
以前私が会社を辞めた時に雇用保険被保険者証をもらった気がするのですが、退社前にいただく事は可能なんでしょうか??

A 回答 (2件)

ア雇用保険被保険者証は、資格取得した会社が保管していて、退職時に渡されるのが一般的です。

会社の方が年金手続きを早めにしておくように言うのなら頼んでみては。イ受給資格者証は退職後、会社から貰うもの。ウ高年齢雇用継続給付支給決定通知書は退職後、継続雇用して支給要件に該当した場合にのみ取得できるもの。
雇用保険関係書類は、厚生年金の裁定請求に3種類とも絶対必要というのではなく、定年退職後に再就職する場合のみ、年金額を調整するための資料として提出させるものと考えてください。ついでに言うと、誕生月は10月ですよね。そんなにあわてなくても、今から年金関係の本を1冊読んで、秋風が吹きだしてからでもいいのでは?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
アドバイスを頂いた度おり、年金関係の本を1冊購入し勉強してから請求しました。
無事請求し手続きが完了する事ができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/29 00:26

>祖父は仕事で行けないので、代理で私が行うことになり、社会保険事務所に相談に行ったら本人じゃなきゃ委任状が必要ということでした。


おじいさまのねんきん特別便は間違いありませんでしたか?手続き前に確認することが重要です。
>祖父が10月に65歳になり退職するのですが、会社の方で退社より早めに手続きだけはしておくように言われました。
一般的には60歳からの特別支給の老齢厚生年金を請求している方が多いのですがおじいさまは給料が高く請求しても全額支給停止になるから裁定請求して見えないのですね。
先刻承知されていることとは思いますがご参考までに。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
ねんきん特別便については質問した時点で完了しておりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/29 00:28

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