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この間、運転免許の更新手続きを警察署でしたのですが、免許証を良く見ると「中型」という記載がありました。

私は普通車のマニュアルで取ったはずなのですが、これってミスなんでしょうか?

それとも法改正で中型まで運転できるようになった?
まさか??

こんなミス、警察署はするもんなんでしょうか?

A 回答 (4件)

ミスではありません。


中型免許ができる以前に取った普通免許は、
「限定付き中型免許」という扱いになります。
小型免許では乗れない4tに乗れますが
中型免許で乗れる8tには乗れないので、そういう扱いになります。
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この回答へのお礼

限定中型、ですね。
良く分かりました・・・
ありがとうございました。

ただ、「中型車は中型車(8t)に限る」と注意書きが書いてあるのですが、これだと、8t未満じゃなくて8t車にしか乗れないって普通理解しちゃいますよね??
でも、「8t未満の車は全て乗れる」ということなんですよね?

お礼日時:2007/08/18 00:29

#2です。


確かにそれは大いに誤解を招く表記ですが、法的にはそれが正しい表記なのです。

ちなみに「8tに限る」というのは「8tトラックまで運転していいよ」という意味ではなく
「フル積載時の車両総重量が8t未満まで」という意味ですので、その点は誤解なさらないよう注意してください。
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私も先日、管轄警察署で更新してきました


その時の講習で中型限定について説明してくれましたよ!!
これから新規に中型免許を取得する場合と条件が異なりますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

説明なかったですよ!! T_T

ありがとうございました。
びっくり・・・

ちょっと間違ってんじゃないのよぅって怒鳴り込みに?行くところでした^-^;

お礼日時:2007/08/18 00:26

6月に免許制度が改正され、小型、中型の区分が出来ました。



それ以前の取得者は限定中型になります。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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この回答へのお礼

えっえっ?!
そうなんですか!

ありがとうございます・・・知らなかった・・・

ちなみに、以前の免許証には、「普通」のほかに、「原付」って記載があったと思うのですが、それが無くなっています。

でも原付は運転していいのですよね・・?

お礼日時:2007/08/18 00:25

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