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大型・牽引免許所持者です。
以前、道交法改正案で出ている『中型免許』は現在大型所持者には関係ないと聞きました。
それは中型免許(5t以上11t未満)を受けなくてもいいという事でしょうか。

それと最近主人が『(仕事でトラックに乗るので)中型を取ろうか・・・』と言ってます。
その中型免許というのはいつから施行されるのでしょうか。
また、4t車を運転するのには現行どおり普通免許でいいのでしょうか。
あと費用はどれくらいかかるものでしょう。。。
私自身は教習所や自動車学校へ通わず試験場で大型等を取ったので、
教習所の費用の相場が分かりません。
どなたか御存知でしたら宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

この法改正は平成16年6月9日の公布日から三年以内に施行とされていますのですぐに変更ということではありません。



まず現大型免許所持者は中型免許は下級免許になりますので何もしなくてもかまいません。

で、区分なのですが、
・普通免許(18歳以上)
車両総重量・・・5トン未満
最大積載量・・・3トン未満
乗車定員・・・11人未満
・中型免許(20歳以上かつ経験が2年以上)
車両総重量・・・5トン以上11トン未満
最大積載量・・・3トン以上6.5トン未満
乗車定員・・・11人以上30人未満
・大型免許(21歳以上かつ経験3年以上)
車両総重量・・・11トン以上
最大積載量・・・6.5トン以上
乗車定員・・・30人以上

となります。
ですので積載量4トンのトラックは中型免許が必要となりますが、現普通免許を持っている人は
車両総重量・・・8トン未満
最大積載量・・・5トン未満
乗車定員・・・11人未満
という制限がついた中型免許が無試験でもらうことができますので心配することはないでしょう。

ちなみに中型免許創設時には試験内容も変更され中型免許および大型免許は路上試験が課せられるようになります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明ありがとうございます!
では現在普通免許を持ってる主人は制限付の免許が貰えるのですね。
とても参考になりました。感謝いたします。

お礼日時:2004/10/12 13:47

現在の道路交通法が施行後3年以内に中型免許、新大型免許が新設されます。

この時期は、官報で知らされます。身近な法律なので、テレビ、新聞などでも知らされることになると思います。

現在、大型自動車免許を取得されている方は、新大型免許を取得する必要はありません。
また、普通自動車を取得されている方は、中型免許が新設された後でも、現在運転できる大きさの自動車を引き続き運転することができます。免許は中型免許で限定付になります。

現在、自動車学校で、新中型自動車の教習募集は行っていないようです。
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この回答へのお礼

新たに試験を受けなくていいと聞き安心しました。
仕事で毎日4t車に乗ってるので詳細が知りたかったのです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/10/12 13:49

大型は全ての頂点にありますので、細分化された免許であっても、全てが乗れるはずです。

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この回答へのお礼

やはりそうなんですね。
また受けなおすのかと心配になってました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/12 10:51

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