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先週、知人がトラックを運転中、止まっていたクレーン車にぶつけてしまいました。クレーンの部分が道路にはみ出していたそうです。
クレーン車に人は乗っておらず車両も大丈夫そうでしたが、知人の運転していたトラックは助手席の窓が割れドアも凹み修理確定でした。
クレーン車の運転手の方は居なかったのですが、別の方が警察に連絡しないでいいと言い、知人がその旨会社に連絡すると届けず帰ってくるように言われたそうです。
知人のトラックはリース車で保険は未加入のようです。
修理代金の話は出なかったのですが。。
知人が勤めている会社は最初に聞いてた条件が違う事、歩合性だけどその内訳をちゃんと教えてくれない事もあり近々退職する予定でした。
事故の後になってしまいましたが、先日退職希望を伝えるとトラックの修理代を全額負担するように言われました。
修理代はこれからの給料から差し引くつもりだった、信用を取り戻せたらチャラにしてもいいと言われたけど知人は退職するようです。
修理代金は90万ほどで、まず今月と来月の給料を差し押さえられ、残りの支払い方法はまだ話してないそうです。
勤務中の事故ですが、知人が全額負担しなければいけないのでしょうか?
また給料を勝手に差し押さえるのは違法じゃないのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、matata777さんのご友人が、会社に対して何らかの債務を負担する場合、会社はご友人の給与を差押えることは可能だと思います。
そして、この差押さえについて会社がご友人に何ら通知しなかったとしても、違法とはいえません。(差押えがあれば、代わりに裁判所から通知が来るはずです。)
さて、本題の、ご友人の債務についてですが、matata777さんのご友人が事故を起こし、会社に損害を与えた以上、ご友人は、会社に対し債務(修理代)を負担する必要があります。(民法415条、709条)
ただし、どの範囲(金額)で、債務を負担するかについて、近時の下級裁判所の判例は、5%~50%程度(事案にもよります。例えば、東京地判平成6年9月7日、東京地判平成12年11月21日、那覇地判平成13年3月21日をご参照下さい。)としているようで、特別な事情がない限り、従業員に全額負担させる傾向ではないようです。
専門家ではないので、確実なことはいえませんが、以上のことを、ご参考になさってください。
ありがとうございました。修理代金の他に、修理の為にトラックが使えない間の売り上げ分とその他合わせて12万ほど会社が負担するそうです。それでも修理代金の方が高いし、半分でも会社が負担してくれるなら専門家にも相談しようかと話してたのですが、知人の親が下手にもめて更に請求されては元も子もないと言ってるようで・・。私としては泣き寝入りは悔しいのですが難しいところです。回答参考にさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
>修理代金は90万ほどで、まず今月と来月の給料を差し押さえられ、残りの支払い方法はまだ話してないそうです。
労働基準法第24条違反です。
労働基準法第24条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、以下省略
会社に賃金の全額払いを請求できます。請求しても支払いがなければ労働基準監督署に「申告」することができます。
但し、損害賠償については応分の負担はやむを得ないところでしょうが、次のURLの判例を参考にしてください。http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q& …
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
ありがとうございました。給料については支払うといってきたようです。ただ90万どうやって払っていくのか、信用がないから給料をあてるとのことです。判例、参考にさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
知人は裁判所へ行き、事情を書記官に説明。
専門家の立場で相談に乗ってくれます。
但し、時間制限はあります。
又は弁護士会で無料相談会をしています。
地元の弁護士会へ聞いてみて下さい。
事情が複雑です。
1、何故警察へ届けをしない理由が会社にあったか。
2、今、になって天引きをされるか。
3、保険に入ってない車に勤務で乗せたか。
4、会社に何か非があるから、警察へ届ける事を嫌った。
様に考えられますが。
ありがとうございました。警察に届けなかったのは、止まっている車にぶつかったので知人の方が悪く、またクレーン車の修理となるとかなり費用がかかるためのようです。天引きは先週の事故だったので今月の給料から差し引くつもりだった、保険については運送業は加入しないところが多いようです。警察に届けていれば全額負担ということもなかったと思うのですが・・弁護士会の無料相談検討してみます。
No.3
- 回答日時:
給与の差し押さえについて補足します。
給与債権の全額差押えは、違法になりますが、25%までは、差押えが可能です。
☆参照・民事執行法第152条 ☆
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分…は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_14.png?8acaa2e)
No.1
- 回答日時:
差し押さえるのは違法になりますので、「労働基準局に行くよ」といえば支給されると思います。
ただ、修理代金は払わないといけない可能性は高いです。
差し押さえや確定した賠償・違約金みたいなものは違法ですがその修理代金に正当な金額であればそのまま明細を付けて請求することは可能なはずですから。
給料については条文を見ると載ってますよ。
給料の支払い
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
15条16条
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