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営業譲渡後の前月従業員給与について
質問させていただきます。
7月初旬に個人経営の店を前オーナーから営業譲渡で買いました。
前オーナーはいくつかの店を持つ社長です。店は会社ではありません。
従業員4人の6月分(6/1~6/31)給与の支払い日が8月1日です。

この場合、給料は私が支払わなければならないのでしょうか?
6月はまだ前オーナーの管轄であり、疑問に思います。
特に、従業員の1人は6月末でやめており、会ったこともありません。

法律、常識などから考えて一般的にどうなのかアドバイスいただきたいです。
よろしくお願いします。

なお、譲渡契約には以下のように記されてます。

第2条
譲渡すべき財産は、譲渡日現在における甲の本事業に関する財産の一才とし、その詳細については、本契約締結後、甲乙協議の上、これを決定する。

第8条
本事業に従事している甲の従業員の雇用関係については、原則として乙に継承されるものとする。

A 回答 (2件)

営業譲渡で問題になり一番気をつけなければならない点です。


なにしろ譲渡後に発生する経費・請求は、
従業員給料
水道光熱費
仕入れ代金
家賃保証金
各種税金等
とあります。

>>本事業に関する財産の一才…
とありますので、ここだけでは、負の財産も譲渡される事になりますが、

>>その詳細については、本契約締結後、甲乙協議の上、これを決定する。
とありますので、話し合いの余地はあります。
しかし、現時点での話し合いは無かったようですから、本日の給料は支払っておくしかありませんね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
営業譲渡に関する見識が甘かったです。
もっと調べておくべきでした。

お礼日時:2010/08/01 13:57

普通は契約書にはっきりと書いておくべき事項だと思うが。


常識で考えれば、従業員の雇用関係は継承されるとしており、かつ財産の一切を譲り渡すとしているのだから、未払い賃金もそのまま継承するとなるでしょうね。
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この回答へのお礼

そうですか・・・
非常に甘かったです。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/08/01 13:54

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