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 親族(73歳)が入院しており、市町村の国保の医療機関自己負担限度額適用認定証の交付申請をするために窓口に行きました。
 区分は一般世帯で限度額は月44400円なのですが、限度額適用認定証を持たなくても、高齢者受給者証をもっていれば自己負担以上請求されることはないと言われました。
 高齢受給者証だけでなぜ、一般世帯(44400)だとわかるのでしょうか。

A 回答 (2件)

市町村は、住民税の申告のあった世帯すべてを捕捉しています。

そのことにより、質問者様の世帯が、低所得ではないことが分かるのです。
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70歳以上の者に係る高額療養費算定基準額が一般の者であれば


自動的に44,400円になるからです。
高齢受給者証で年齢(70歳以上であること)は証明されます。

自己負担限度額適用認定証は一般の者以外の低所得者が交付申請するもので、
年齢に関わりなく一般区分の者は必要ありません。

この回答への補足

追加質問で恐縮ですが、高齢受給者証(1割負担の表示あり)の提示だけでなぜ、区分が一般だと医療機関はわかるのでしょうか。
市町村病院だと、市民所得がわかるようなネットワーク等をくんでいるのでしょうか。

補足日時:2007/08/21 06:47
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