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離婚に際し、公正証書をつくります。養育費は大学卒業まで月八万です。進学、病気、事故で通常の養育費を大幅に上回るときはその費用の半分ずつ負担する。進学で入学費用も半額の負担ということにしてあります。最近夫が、入学費用の方にそのときは相談をして、了解を取ってくれ、半額を払うのだからと、言うので、「その際、連絡を取り相談する」という文言を書き加えました。文面には、お互いに書かれた内容以外に請求はしないとと、強制執行認諾約款をつけることとなっています。このとおりに、公正証書を作って、たとえば私がどうしても、半額負担できない経済状況になった場合、夫に経済的余裕があれば養育費を半額以上だしてもらうことは可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

>お互いに書かれた内容以外に請求はしない


と書いてあるでしょう?ですから出させるのは無理でしょ。

良心に訴えて出してもらうことは本人の自由ですが、
「できるだけ出させてやろう」と考えてませんか?
質問文からはそんな感情が読み取れる気がしますが。
離婚して別の人生を歩まれるんですから、
自分のことは自分でする、決めたことは守るのが、
人としてのつきあいの基本じゃないですかね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/21 16:14

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