事故にあい、足の怪我をしたのでタクシーで通勤しています。
タクシー代は自分で立て替え、後日保険会社に請求するという形です。
ただ、勤務先が遠く、1日1万2千円の交通費がかかっています。
他にも病院の通院でタクシーを使用しているので、別に一日2400円くらいかかります。
その状態で1ヶ月たちました。
このままいくとタクシー代は20万円以上になると思われます。
治療ですが、整形外科と整骨院を併用しています。
健康保険は使っていません。
(なぜ使わないの?という回答はご遠慮ください。使えることは知っていましたが必要ないと思ったからです。)
以前事故に遭い、健康保険を使わず自賠責に請求したときは、整骨院18日で13万ほどでした。
そう考えてみると、他にも整形外科や薬局等で結構な額が出ているようなので、あっという間に120万を超えることになると気づきました。
超えた分は任意から出ると知っていたのでそれでいいと思っていましたが、慰謝料の額が減ることを知り驚いています。
これから弁護士をつけようと考えていますが、
一刻も早く診療を健康保険に切り替えるべきでしょうか?
それとも気にせずこのまま自由診療のままでよいでしょうか?
切り替えた際、今までの治療費も保険適用になるのでしょうか?
事故割合はもめていますが、基本割合は1:9だそうです。(こちらが1)
仕事の休みがなく、なかなか相談にいけないのでこちらで質問いたしました。
どうぞよろしくお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>相手の方にかいてもらう書類などもあり、驚きました。
>簡単に一人では出来ないのですね。
相手の方に書いて頂く書類は念書(確約書)ですね。
保証人の欄などもあり人によってはお願いしても
協力して(書いて)くれない場合があります。
その場合は、加害者に依頼・お願いしたが拒絶されたなど
用紙の余白などに事実を書いて提出すればよいです。
>保険会社の方に聞いた方がいいのでしょうか。
分からない事は、保険会社・社会保険事務所(社会保険事務局)
に何でも問い合わせたほうが良いです。
>保険会社に事故証明をお願いしていますが、まだ来ていません。
事故証明書をまだ保険会社が発送していないのなら保険会社から
直接、社会保険事務所(社会保険事務局)の担当者の方宛に
郵送してもらうという方法もあります。
電話して直接保険会社に取りに行くとその場でくれますが・・・
No.8
- 回答日時:
>負傷原因届出書というのは、どこに届け出るものなのですか?
>よろしくお願いします。
保険者に届出ます。あなたの身分は被保険者です。
国民健康保険の保険者は市町村役場(区役所の場合も)
中小企業の健康保険なら社会保険事務所(社会保険事務局)
大手の健康保険なら会社の健康保険組合
大工・とび職などなら建設国保組合
保険者=健康保険証を発行している団体です。
負傷原因届出書は、社会保険事務局での名称です。
市町村役場では第三者行為による傷病届が一般的です。
役所の人には、交通事故で健康保険を使用する為の届出
に来ましたと言えば大抵通じます。
必ず受領証をもらいましょう。病院と接骨院の分2枚必要です。
(たまに接骨院は受領証なしでも対応するところはあります。)
念のために受領証はコピーしておきましょう。
ありがとうございます。書類をもらってきました。
相手の方にかいてもらう書類などもあり、驚きました。
簡単に一人では出来ないのですね。
保険会社の方に聞いた方がいいのでしょうか。
保険会社に事故証明をお願いしていますが、まだ来ていません。
送球に連絡して検討します。
No.6
- 回答日時:
>自賠責の120万を超えたらどうなる?
大まかには次の3点があげられます。
1.超過した部分は相手の任意保険もしくは自己負担。
2.損害全てに過失割合がかかってくる。
3.慰謝料(1日あたりの単価)が減る。
>一刻も早く診療を健康保険に切り替えるべきでしょうか?
正直って「今更?」という気はします。切り替えたところで質問者さんにはマイナスになることはありません。過去の部分についてはおそらく無理です。どの時点から切り替えられるか?どの程度まで遡れるか?ということです。原則的には自由診療として治療を受けている時はやはり自由診療です。最初の段階での見通しが甘かったということですね。
この回答への補足
過去に請求済みの分は無理だと思いますが、幸いまだ8月は終わっていませんので今月分からはなんとかなるようです。
マイナスにならないなら切り替えてもいいのでは?と思いますが、どうでしょう。
他の方の回答を見ると変更できるようなのでそうしてみます。
No.5
- 回答日時:
まず相当の交通費がかかっていますが、これは相手側の任意保険会社
も承諾済みですか?
きっちりと承諾をとっておかないと後で揉めますよ。
自賠責の120万円を超えると、任意保険の計算になりますが、
仮に貴方の過失が1割なら、治療費、交通費、休業損害、慰謝料など
すべての項目が1割カットされます。
(具体例)
上記全項目の合計=200万円
貴方の損害額:200万円×90%=180万円
自賠責からの支払:120万円(減額なし)
任意保険からの支払:180万円-120万円=60万円
貴方の自己負担:20万円
以上です。
健保を使用して治療費を抑えれば、その分貴方の負担分も減ります。
最初から健保を使用すべきでしたね。
健保を使う必要がないのは、貴方の過失がゼロで、なおかつ自賠責の
範囲に収まる場合だけです。
弁護士特約があれば、弁護士依頼も選択肢のひとつですが、特約が
ないと費用倒れになることもありますよ。
回答ありがとうございます。
保険会社承諾済みで、何度か立て替えた分の入金も受けています。
通勤の交通費の出所について保険会社に聞いてみると、
通院の交通費は自賠責から支払われるが、通勤の交通費は保険会社で負担しているので考えなくて良いですよ、とのことでした。
とりあえず、今のところ120万を越える危険性は減りました。
今後のことはわからないので、やはり保険を使うべきでしょうか。
弁護士特約はついていないのでまずは無料相談に行きたいと思います。
お金がもらえると思ったら、自分が損をすることもあるのですね・・・。
No.4
- 回答日時:
過失相殺事故でなおかつ自賠責限度額を超える可能性があるなら早急に健保に切り替えるべきです。
健保管轄官庁にて「第三者行為による傷病名届け」の手続きをすればOKと思います。病院には健保でかかる旨希望すれば、基本的に拒否することはできないと思います。健保に相談してください。
>切り替えた際、今までの治療費も保険適用になるのでしょうか?
すでに、レセプト作成し自賠責もしくは任意保険に請求してればダメでしょうが、できるだけ遡及して切り替えるようお願いすることですね。
病院の都合もあるでしょうからね。
120万限度を超えた場合は超えた部分に過失相殺されるわけではありません。総額 根っこから過失相殺されます。
過失相殺された結果が120万以下なら、120万満額が支払いされます。
回答ありがとうございます。
整形外科に健康保険を使用したい旨を伝えたら、
うちでは診察だけだからたいした金額にならないから別にいいのでは・・・
というような回答でした。(希望すれば拒まないそうですが)
健保管轄官庁ですか。
病院に言うだけではだめなのですね。検索してみます。
No.3
- 回答日時:
>整形外科にもリハビリはあるのですが、
>電気をかけるだけでマッサージはしないと
>病院の方針が変わったので整骨院を併用しています。
>これについては相手は納得しているようです。
相手というのは加害者の事でしょうか?保険会社の事でしょうか?
揉めた時に最も重要な事は、医師の診断・指示による施術であったか
という点でしょう。マッサージをしないとうのが病院の経営方針で
雇用していた柔道整復師を解雇したなどで患者には必要な
処置ではあるが病院内では施術できない為に接骨院での施術を
指示されたので接骨院通院をしていると医師の指示は無く
医師はマッサージの必要性が無いと診断しているにも係わらず
自分自身の判断で接骨院通院を希望して保険会社に通院連絡を
しただけなのは全く意味が違います。
保険会社は怪我人が接骨院に行きたいという意思を否定しません。
病院との併用は良い点です。医師の診断を定期的に受けている
という事は、治療の進み具合がはっきりします。
柔道整復師では診断書を書けないので病院での治療は必須です。
病院・接骨院ともに健康保険を使用せずに自由診療なのでしょうか?
負傷原因届出書(第三者行為による傷病届)を大至急書いて提出
受領証をもらって病院と接骨院に提出して健康保険に切り替えた
方が良いでしょう。
>切り替えた際、今までの治療費も保険適用になるのでしょうか?
病院・接骨院・薬局と相談下さい。まだ請求していないなら
遡って適用となります。(遡ってくれない病院もありますが)
過失でもめているということは1:9は決まっている訳ではなく
現在も交渉中という事ですね。
>事故でも保険を使っていいのですよね?
当然です。旧厚生省時代に健保治療出来ないとする事に対して
健保治療は可能(国民の権利)であると通達も出ています。
>また、120万以内なら自分の負担はないのでしょうか?
治療費(病院代・接骨院・薬局など)・慰謝料・休業損害
交通費・文書料(交通事故証明書・診断書・診療報酬明細書など)
全ての費用合計が120万円に収まれば過失は関係なく
自己負担は0です。
120万円を超えると過失分を減額されます。
病院代・交通費などの減額分の補填に慰謝料を回しますので
慰謝料の減額は過失分だけではなく補填された金額も減ります。
この回答への補足
丁寧に回答ありがとうございます。
整形外科の医師にも相談し、必要であれば整骨院に行く必要がある、という診断書を書いてもらえる状況です。
医師の指示で整骨院に行くということを保険会社に話しましたら、
特に診断書は必要ありませんので併用してください。とのことでした。
医療費については揉め事無く進んでいます。
が、物損の方でまだ揉めているので、
もしこの過失割合が120万を超えた自賠責に影響すれば大変ですので
慎重に考えようと思います。
負傷原因届出書というのは、どこに届け出るものなのですか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
かなり揉めて示談にはかなり時間がかかりそうですね。
まず足の怪我という表現されていますが、骨折とか靭帯損傷とか具体的でないので、実際の怪我に適切な治療をしているという雰囲気が感じられないので加害者側も素直に受け取れないですよね。
整骨院と整形外科の両方に通院している点も相手は合点が行かないでしょう。
そもそも治療費、通院費の事故車両の修復などの賠償と、慰謝料は全く別物ではないでしょうか?
あと交通事故とわかっているので、健康保険は使わないのが正しいでしょう。仮に健康保険を使っていた場合は、後日健康保険組合などからあなた宛に請求書(加害者に直接いく場合もあるのかな?)が届くはずです。
いずれにしても1割あるいは2割が自己負担になることは忘れない方が良いですよ。医療費を使いすぎると結局持ち出しが多くなります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
怪我の診断は、頚椎捻挫 左下腿、肩挫傷 左足関節靭帯損傷 右足捻挫でした。
整形外科にもリハビリはあるのですが、電気をかけるだけでマッサージはしないと病院の方針が変わったので整骨院を併用しています。
これについては相手は納得しているようです。
事故車両の賠償等は別物とは勉強しましたので、ここで聞きたいのは治療費が120万を超えた場合です。
交通事故でも保険が使えると他の質問などに書いていたので、
自賠責の120万に収めるために使用した方がいいのかと考えたのです・・・。
タクシー通勤・通院で既に20万も使っているので・・・。
保険内で収め、自分に負担にならないようにしたいので悩んでいます。
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