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今回不動産売買に関しての、ご相談が御座います。

私は不動産売買の、買主側の仲介者です。

平成19年7月25日に不動産売買(価格は3億円)が終了したのですが、
決済時に支払って頂くはずの、弊社への手数料を支払わず、
未だに仲介手数料をお支払い頂けない状況です。

本来であれば、正規の手数料として、3%頂くのですが、今回は譲歩して1%(300万円)の口約束で、
売買を進めて参りました。(約定書は貰っておりません。)

売主側の希望売買価格は3億5千万円だったのですが、私と売主側の仲介者が売主を説得し、
売買価格を3億にしました。

5千万円指値交渉したにも関わらず、1%の手数料も支払わない状況です。
弊社は、何の落ち度もなく、進めてきたにも関わらず、決済が近づくにつれ、難癖をつけ、
手数料を払わない等と申しておりました。

仲介者としては、契約も終わっておりますし、売主様や、金融機関、その他この件に関わっている方々に、
ご迷惑をかける訳にもいかず、無事決済を済ませました。

非常に理不尽な買主ですので、私にも当然会おうとしませんし、
電話をかけても、怒鳴り散らす行為や、暴言を吐く行為、言いたい事を言って、直に切ってしまうというような状況です。

いつもこの買主の売買に関わっている、専門の司法書士がおっしゃるには、
売買の度に、いつも同じ様な事で、揉めているようです。

これは、手数料を払いたくない為の、芝居であり、こちらを無理やり悪くさせて、手数料を払わないようにする為の、
策略であるらしいです。

仕事だけは、普通の売買に比べて、細かい事を含めると、倍以上は行って参りました。

細かい事を書けば、まだまだあるのですが、流れとしましては、上記のような事です。

仕事だけさせておいて、報酬を払わないというのは、非常に腹立たしく思います。

このようなケースは、初めてなのですが、このままでは納得がいきませんし、どうしたら良いのかもわかりません。

何か良い方法は御座いませんでしょうか?

どうぞ宜しく御願い致します。
                                              

A 回答 (3件)

売買契約の媒介の場合、媒介契約を結んでいるのなら文書の交付義務がありますね。

交付していないのでしたら、業法を盾に取ると媒介契約は成立していない、つまり報酬請求はないといえます。
逆に媒介契約が成立しているとしたら、報酬の請求はできるでしょうが、宅建業法上質問者の行為には問題があるのではないでしょうか?
今後は業法に従って文書を発行しなければならないと説明して、契約書を交わさずに業務を行わないことですね。

(媒介契約)
第三十四条の二  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

宅建業法は行政上の問題ですので、民事とは関係ありません。民事訴訟をすることはできますが、反面、宅建業法違反で行政処分される可能性もありますよ。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
大変参考になりました。
今後はどんな事があっても媒介契約を結び、交付してから、契約を勧めて行きたいと思います。

お礼日時:2007/09/01 18:57

#1の方も書かれている通り、媒介報酬の不払いなどが起きた場合の対抗手段は媒介契約書です。

支払約定書ではありませんね。
買主であっても、売買契約直前にでも物件を明記して価額と報酬額を記載し記名押印してもらう(言いにくいでしょうが)べきでした。
この買主は頭から払う気はないようですし、いつも同じことで揉めてるようなら計画的ですね。
しかし、質問者様も宅建免許を有してお仕事されているのであれば、このたびの失敗にどうケリをつけるかだと思います。売買契約書や重要事項説明書に仲介判を押印されてるわけですから、今後、この取引でトラブルが出てきた場合は逃げられませんし、弁護士と相談して請求は続けるべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。媒介契約書は、何度も結ぼうと試みたのですが、買主の社長は俺の事が信用できないのか?取引は信用でやっているものだから、俺を信用しろ、必ず手数料は支払う等と言い、これ以上言うと、この取引は止めるぞ等と言われ、結局それ以上はこちらも強く押す事が出来ずに、媒介契約は結べませんでした。
これは計画的な犯行である為、ある意味詐欺ですね。
もう少し、慎重に進めるべきでした。
アドバイス参考にさせて頂きます。有難う御座いました。

お礼日時:2007/08/27 02:54

業者のくせに情けないね。

媒介契約は?
訴訟にして勝てない理由でも?

この回答への補足

回答有難う御座います。
媒介契約は結んでおりません。
何度も結ぼうと試みたのですが、買主の社長は俺の事が信用できないのか?取引は信用でやっているものだから、俺を信用しろ、必ず手数料は支払う等と言い、これ以上言うと、この取引は止めるぞ等と言われ、結局それ以上はこちらも強く押す事が出来ずに、媒介契約は結べませんでした。
裁判に持ち込んでも、何かと費用も掛かりますし、これまでの判例や、仲間が起こした訴訟の結果を見ると、殆ど仲介者が勝訴した例はなく、媒介契約書等の証拠品もない事から、勝てないと思われます。
物件の瑕疵や、決済までの不手際等は、こちら側には何もありません。
何もない状況から、訴訟を起こして、勝訴する方法をご存知なのでしょうか?
おっしゃる通り、業者のくせに情けないです。
何か良い方法があれば、教えて下さい。
どうぞ宜しく御願い致します。

補足日時:2007/08/27 02:45
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