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媒介契約を締結しない売主

 不動産業者です。
 売り物件を媒介する前に
 媒介契約書を交付する義務がありますが、
 買主は、手数料を支払いたくない理由で、媒介契約書を交付しません。
 このような場合、不動産業者は、媒介活動をしないことになります。
 しかし、不動産業者は、商売上売りたい気持ちもあります。
 このような相手にどのようにして媒介契約をとるように仕向ければよいでしょうか?

 売主は、このようなずるいことには、長けていて、
 業法で定められている
 媒介契約書を交付しないと媒介活動をしない

などと言っても、応じません。
 買主が見つかった段階で媒介契約書を交付してもらう
 と言っても、無視して、返事もしません。


 こっちは、こっちの流儀がある。
 一回だけである。更新や延長は、しない
 他の業者と媒介契約などしたこと無い。
 なぜ、媒介契約書を交わさないのか自分でも、分からない。

 など言って、相手にしません。

 媒介契約を締結しない売主は、結構多いです。同業者の方も、売主からのこのような経験が多いのでは、無いでしょうか?
 売主も、いつもこのようにして、媒介契約をかわしてきている人も、多いでしょう。

 媒介契約書があるとこれが、裁判上の証拠になって、手数料を請求されると売主は、不利です。

 ご教授方よろしくお願いします。

 敬具

A 回答 (2件)

媒介契約を締結しない買主もいるんですよ。

そんなやつには売らなければ良いのですが、売主に買い手が付いたと言った手前、売買契約書を作成してしまうのです。その時に買主は媒介契約を拒むのです。それは後で手数料を安くしてもらうためです。媒介契約をしないことは業法違反とも言えるので、県の指導課に行かれるとお叱りを受けるのは業者です。
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この回答へのお礼

 レスありがとうございます。
 色々とずるい買主が、いますね。
 売主に知らす前に、媒介契約を結ぶようにすれば、どうですか?
 媒介契約書を締結するまで売主に買いたい人がいるとか話さないようにすれば、どうでしょうか?

 売主が、媒介契約に応じる時ですが、売主に名前だけを教えて、直接契約に行く時は、当社のお客だから、当社を仲介にして欲しいと言っておけば、どうでしょうか?

 それなら、当社の仲介を外して直接契約するという人は、いないでしょう。もし、ここで、直接契約すると売主が、断言するなら、内容証明で、注意して、直接契約したときに、裁判所の証拠として、損害請求として、提訴するのです。

>  媒介契約を締結しない買主もいるんですよ。そんなやつには売らなければ良いのですが、売主に買い手が付いたと言った手前、売買契約書を作成してしまうのです。その時に買主は媒介契約を拒むのです。それは後で手数料を安くしてもらうためです。媒介契約をしないことは業法違反とも言えるので、県の指導課に行かれるとお叱りを受けるのは業者です。

お礼日時:2014/03/13 16:02

業者ですが・・・・


>買主は、手数料を支払いたくない理由で、媒介契約書を交付しません。買主でなく売主ですよね?

媒介を締結しない理由が、手数料を支払いたくないとハッキリわかっているなら、そもそも受けなければ良いのでは?
客付けしたはよいがまとまらないや手数料をかなり値切られる程度なら良いでしょうが、「売る意志の無い物件を勝手に販売活動された・・・」などと監督課に主張されれば、太刀打ちしようがない。
これが最大のリスクであり、このリスクは背負い込むべきではない。

当方では業者や何度か取引している売主以外なら売主からは100%媒介を交わしますね。更新などの度に契約書も更新などしませんが、あくまで相手方を見て観察しての判断ですし、最低限買い付け提示する時点ではキッチリもらいます。それに協力しないような相手方とは付き合わないです。

我々は手数料で凌いでいるのですから、そこはハッキリさせておかなければならず、2%なら2%、満額なら満額と最初に定めて進めなければ、商売にならないでしょう。高額物件などの場合、手数料を値切られる場合もありますが、最初に決めておけば良いだけの事です。

当方も小規模業者ですが、質問者さんもそうだと思います。ある程度の規模の仲介専門業者なら、もらう手数料が決まっていない仲介など社の規定で扱えないのが道理ですから(当方もサラリーマン時代はそうでしたから)、ある意味売主になめられているのです、その様な売主と歩調を合わせ付き合う必要は無いでしょう。

手数料を幾ら支払うかわからないが、客付けしてみたら・・・のようなセコイ、勘違いしている売主など、他社に任せれば良いのでは??銭金は大事ですが、そんな奴の下手に出てまで商売したくはありませんね。

たまに売れ残りの建売が業者売主、手数料1.5%とかで情報が回ったりしますよね??自己で売れない商品を規定手数料の半額しか支払わずに売ってもらおうなどという勘違い売主。当方では扱いませんし、扱う場合は最低限税込み3%もらうように交渉します。同じことでは??

この回答への補足

 oyazi2008 さん、そして、皆さん、こんにちは、いつも回答ありがとうございます。回答欄に間違った内容を書いてしまって申しわけありません。

 補足に回答を書きますので、ご了承をよろしくお願いします。

 ここで、感じるのは、やはり、書類が大切だと言うことです。教えていただきありがとうございます。

 警察に言われても、裁判になっても、相手が承諾した書類があるかどうかが問われます。

 報酬でも、この条件の時は、一部の報酬は、返却できないと相手からの署名捺印があれば、相手側が不利です。
 そうでなければ、どれだけ、手間と労力をかけても、報酬は、無料とみなされます。
 相手も、報酬は、無料だと主張するのです。

補足日時:2014/03/13 16:12
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この回答へのお礼

 レスありがとうございます。
 色々とずるい買主が、いますね。
 売主に知らす前に、媒介契約を結ぶようにすれば、どうですか?
 媒介契約書を締結するまで売主に買いたい人がいるとか話さないようにすれば、どうでしょうか?

 売主が、媒介契約に応じる時ですが、売主に名前だけを教えて、直接契約に行く時は、当社のお客だから、当社を仲介にして欲しいと言っておけば、どうでしょうか?

 それなら、当社の仲介を外して直接契約するという人は、いないでしょう。もし、ここで、直接契約すると売主が、断言するなら、内容証明で、注意して、直接契約したときに、裁判所の証拠として、損害請求として、提訴するのです。

>  媒介契約を締結しない買主もいるんですよ。そんなやつには売らなければ良いのですが、売主に買い手が付いたと言った手前、売買契約書を作成してしまうのです。その時に買主は媒介契約を拒むのです。それは後で手数料を安くしてもらうためです。媒介契約をしないことは業法違反とも言えるので、県の指導課に行かれるとお叱りを受けるのは業者です。

お礼日時:2014/03/13 16:01

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