A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
青色してます
昨年の10-12月分の申告はどうされたのでしょうか?
今年の確定申告の必要が有ったはずですが?
それも忘れていたのなら素直に税務署に相談された方が良いと思いますよ
悪意で無かったのなら税務署は恐くありません
開業とは関係なく、収入があったのなら確定申告は必要です
>開業届けの初年度は青色ではなくて
私は初年度から青色でした、事業規模と認められればそうなるでしょう
No.2
- 回答日時:
※ 申告書について、白色は大雑把。
青色は詳細。つまり白色は後で追加納税の督促があるかもしれないのです。最初は分らないので申請後、大雑把に計算して申告する場合があります。青色でよいですよ(^・^)※ 素直に平成6年10月開業としてください。経緯を聞かれたら忘れていました。どのように対処すればよいでしょうか?その為の役所です怖くない(>_<)
> 今更、質問の最後の回答・アドバイスをしても、どうにもならないので、まな板の鯉になってください。
No.3
- 回答日時:
>昨年の10月に個人事業として仕事を始めました…
10~12月分の確定申告はしたのですか。
「所得」(収入ではない) が 38万円以下しかなかったのなら申告しなくてかまいません。
38万円以上あって申告していないのなら、今から「期限後申告」をしましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>まだ個人事業としての開業届けを出していません…
開業届のみについて言えば、出さなくてもペナルティはないようです。
>また開業届けの初年度は青色ではなくて…
開業日から 1ヶ月以内に開業届、2ヶ月以内に青色承認願いを出せば、青色申告ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
>今から出せば罰則はないでしすよね…
もし、昨年分が申告の必要があるのにしていなかったなら、「延滞税」と「無申告加算税」というペナルティがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>個人事業の方はほとんどが初年度に出してるの…
少なくとも、青色申告をしようとする人は、期限内に出していますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
期限内に開業届・青色申請を出せば初年度から青色の特典が受けられます。
税務署が認めるやむを得ない事情がない限り、今から出すとなると、昨年分・今年分は青色申告は認められません。提出が来年となれば来年分も青色申告は認められません。青色申請は事前申請が基本です。
税金がかかるほどの所得があれば、所得税がかかり、遅れた分の延滞税などが発生します。あなたからの申告より先に税務署からの指導や調査があった場合には、別途加算されることになります。
開業日は開業した日です。収入が発生するかどうかは別問題ですが、収入より後の日になることはないでしょう。本当の日を記載しましょう。
今からですと損失(赤字分)は繰り越せません。損失の繰越や青色控除(65万)・家族への給料などは青色申告の特典ですから、利用できるのは来年分(再来年申告)からです。
No.5
- 回答日時:
seiwakokoさん こんばんは
個人事業主の開業届けに付いては「開業後1ヶ月以内に届け出る」と言う法律になっています。しかしこの法律を無視して事業をしていても、一切の罰則があるわけでは有りません。世の中には不勉強で、個人事業主の開業届けを出さないと個人事業主でない事を知らずに事業をしている方もいます。そう言う方をどうのこうのいう訳ではないですし、税務署も鬼ではないので知らないで事業をしてしまった事については税務署が何にも言いません。まずは急ぎ今までの事を財務所に伝え、今後どの様な処理をすべきかを確認しましょう。その時点で」何時を開業日にするか税務署が決めて頂けます。昨年に遡って事業を開始した日を「開業日」にするか話を持っていった日を開業日にするか等は税務署が決める事です。後は税務署の指示に従って下さい。
青色申告をしたい場合は「青色申告の届け出」をしなければなりません。「青色申告の届出」を提出出来るのは期間が決っていて「開業日から2ヶ月以内」または「1/16~3/15」です。例えば明日税務署に今まで事を全て話して開業日を決めてもらいに行ったとして、明日を開業日と決めて頂けた場合、8/30~10/30までに青色申告の届出をすれば今年分の確定申告(つまり来年の2/16~3/15に提出する確定申告)から青色申告で確定申告をする事が可能です。もし昨年の10月に事業を始めた日を「開業日」と決められた場合は、今年分の確定申告は白色申告になります。そして1/16~3/15の間に忘れずに青色申告の届けを提出出来れば、来年分の確定申告から青色申告での確定申告をする事が可能になります。
まず最急ぎ税務署に確認に行って下さい。そして決められた開業日に合わせた提出期限に合わせて、青色申告の届け出をする事になります。殆どの個人事業主は、「個人事業主の開業届け」を提出するのと同時に「青色申告の届け出」を提出してるハズです。開業時に「青色申告の届け出」を提出出来る期限が一応2ヶ月有るのですが、2ヶ月なんてあっと言う間に過ぎ去ってしまう日数です。ですから、忘れない様に同時に提出するのが一般的です。
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