
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
現在うつで2度目の休職中です。
1度目は1年間休職した後、復帰しましたが半年程経ってまた状態が悪くなり、去年の6月からまた休職しています。今は傷病手当を受けており、今年の12月に期限が切れるのでまた復帰するか、退職するかを考えているところです。自主的に退職を促されるかは会社次第だと思います。私の場合は人事部の担当者と相談し、まずは病気を治すことが先決ということで今の状態になっています。chounanさんもまずは人事部に今後の方向を相談してみてはいかがでしょうか?
ありがとうございます。
私は、自主的には会社を辞めたくはありません。
ただ、休職を繰り返すとクビになるのか規定に書いてなく、心配なものですから。いつまでもやさしく見守ってくれたらよいのですが…。
No.5
- 回答日時:
お勤めの会社で規約があると思うのですが、ある一定の期間を休職することになると解雇できるとあれば、解雇される可能性があります。
が、私も2回休職しましたよ。合計1年8ヶ月は休んだと思います。傷病手当が1年6ヶ月支給されるので、少なくとも1年6ヶ月は解雇できる対象ではないと思います。規約を確認された方が良いとは思います。
あと、復職、再発を繰り返すのではないかと不安になると思われますが、今回は少し長めに休職されて、休むことへの罪悪感より今回はゆっくりと治すことが先決と思われて休まれた方が良いですよ。
ありがとうございます。
やはり休職が長引くと、傷病手当がなくなり解雇もされるのでしょうね。規則を読んでみたのですが、休職は一年、それ以外かいてませんでした。
No.4
- 回答日時:
僕の働いていた会社は零細企業で メンヘルになった人も前例がなく
休職どころか 医師の診断書(しばらく休養が必要)を社長に渡しただけで 一方的に解雇という形になりました
No.3
- 回答日時:
数年にわたる長期病休の場合、自然退職扱いになる場合があります。
公務員でも病休などで一定期間以上出勤していない場合、「当然の失職」という処分があり、解雇権の乱用など、不当労働行為には該当しません。
途中に復職期間があっても、同一傷病で休職~復職~休職・・・と繰り返していると、休職期間を通算で見られることもあるでしょう。
>会社はこのような私に対して、クビにすることもあるのでしょうか?
可能性はありますし、前述のとおり、解雇に至る期間の設定に問題がない限り不当労働行為にはならないと思われます。
あなたの会社の就業規定などによって扱いが変わってきます(ひょっとすると、一定期間の有給病休の後、「無給で良いならいつまでも待っている」となるかも知れません)。
無記名の掲示板で情報収集しても根拠としては認められません。会社に「ネットでこう言っていた」と話しても「あ、そうなの」で終わってしまいます。
会社の人事、総務などの担当部署に確認することをお勧めします。
ありがとうございます。
規則を読んだら、復職して2週間以内に再発、休職した場合は休職期間が通算されるようです。休職~復職~休職と繰り返し、通算されない程度で出社して、いつまでもうつ病と付き合いながら、会社に在籍することができるのであればいいですが…
でも、そうまでなってしまった社員を、会社は雇い続けるとは思えませんよね。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
私は、パニック障害と不安障害を患ってしまい、昨年の10月より、
休職しております。もうすぐ1年ですよ。
私の会社では3年まで休職は取る事が可能です。
ただ、chounanさんの会社ではどの程度取れるのかが分かりません
ので、あまり深くまでは答えないほうが宜しいでしょうか?
ちなみに私の会社ですと、復職後6ヶ月働けば、また新たに3年間の
休職を取る事が可能です。
私の会社では休職で3年間休んでもクビになる事は有りません。
ただ、傷病手当金の受給が出来なくなる為に収入はなくなります。
ただ、会社によって多少は変わってくると思いますよ。
chounanさんの会社ではどのような、条件下で働いていますか?
精神病では復職して、また休職されるケースは良く有りますよ。
基本的には、クビは無いとは思いますが。
どの程度の企業なのかが分かりません。
ちなみに、私のケースは大企業の場合です。
ありがとうございます。
私の会社は、一年の休職後、復職して一年働けば、前回の休職期間はチャラになり、また一年休職することができます。ただし、それが何度も繰り返された場合の規則は記載されてません。
また、休職にかかわらず、給与が支給されるので、傷病手当は受け取ってません。
No.1
- 回答日時:
会社の規程をまず読んで下さい。
解雇について書かれてあると思います。
解雇はデリケートな問題ですし、例えば犯罪等で社会や会社などに多大な迷惑をかけたという場合とは異なり、病気での休職はある程度寛大というか様子を見るということも多く、また、鬱病の原因が仕事であるという見解がある場合には、規程の通りにはならない場合も多いですが、一応目を通して理解していた方がいいと思います。
多少、症状が改善しても元の仕事に復職すれば再発する可能性が高いと思います。部署異動などは出来ないのでしょうか。
ありがとうございます。就業規則には、通算で何日経過したら解雇という記載はありません。単に、勤続年数により一回の休職期間が定められてるのみです。
うつになったの原因は、上司のパワハラです。これは、傷病手当金でなく、労災になるのでしょうか。
そうであれば、休職の期間は無期限になるのでしょうか?
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