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 この度、会社を設立したのですが資本金が1500万円なので消費税を支払うようになります。
 この場合、設立一期目の事業年度終了までに簡易課税の選択届出書を出せば課税される売上が5000万円を超えても簡易課税で計算しても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

そのとおりです。


設立1.2期目は基準期間がありませんので、簡易課税の選択を届ければ、受けることが出来ます。
 基準期間の売上が5000万円超の場合に受けられないのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私はてっきり基準期間が無い場合は、簡易課税の選択届出書を出しても売上が5000万円を超えたら簡易課税で計算できないと勘違いしていました。

お礼日時:2007/09/06 09:44

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