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離婚する以前に夫名義で軽自動車を購入、離婚後も私が使用しています。
ディーラーでローンを組んだので、車の名義はローン会社、使用者は夫になっています。
ディーラーに聞いたところ、ローンの途中で使用者の名義を替えるのは大変らしいので
名義はそのままで月々のローン、車の税金など夫の口座から引き落とされている分を私が夫に支払っています。
最近、車を仕事でも使用するようになったので、ローンや維持費・車検費用などの一部(仕事で使う割合)を経費で落としたいと思っています。

ここで質問なのですが、

1.私から夫に支払っているお金が贈与もしくは夫の所得とみなされることはありませんか?(ふと疑問に思いました)

2.自分が名義人でない車のローン、諸費用を経費で落とすことはできますか?
  その場合はどのような書類が必要なのでしょうか?

以上、教えて下さい。

A 回答 (2件)

言葉は変かもしれませんが、円満な離婚でしたか?


そうであれば、お互いの安心のために覚書を作成すると良いかもしれません。

実質の利用者があなたである限り、実質の名義はあなたでローンの負担もあなたが行う。そしてそのローンの残債額、金利、支払日などを明記し、返済予定計画と返済方法(振込先など)としておけば、問題になりにくいでしょう。譲渡の書類を作っておくというのも良いと思います。

1については、財産分与として債務を含め取得した自動車であって、手続きが未済ではある。手続きが未済である為に元夫口座を経由しての返済となっている。

2については、上記のような経緯や書面があり、仕事で利用している内容(利用頻度や目的)が明らかであれば、経費にすることは問題ないでしょう。

減価償却が難しい意見もあるようですが、財産分与であり、債務を含めた分与と考えれば、実勢価格(中古市場)で購入と考えて減価償却、ローンの支払も最終的にローン会社に払っていると考えれば利息も経費と考えることも可能でしょう。

ただ、素人では税務署に言われた時に困るでしょうから、事前に税務署で相談を行うことを薦めます。また覚書などの写しを見せて、余白に担当者の名前と指導内容を書き込んでもらうのも、自己防衛の方法だと思います。

私は覚書とついになるように名刺の裏に経費にすることに問題はないと判断したような文面を記載、捺印を貰ったこともあります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

前夫とは円満離婚で、今も連絡を取り合っていますので
私のためにも彼のためにも覚書を作っておいた方がいいですね。
減価償却もできるかもしれないとのことで、少し安心しました。
税務署に相談に行ってみます。

お礼日時:2007/09/11 22:33

>1.私から夫に支払っているお金が贈与もしくは夫の所得とみなされ…



所得というのは、実際に手元に残るお金のことです。
あなたが実費分以上に支払えば、その差額は所得となります。

>2.自分が名義人でない車のローン、諸費用を経費で落とすことは…

名義は関係なく、事業に実際に使用しているのであれば、経費として問題ありません。
ただ、ローンの返済金で経費になるのは、金利・手数料分だけですよ。
ローンのうち元本分は、経費でありません。

>その場合はどのような書類が必要なのでしょうか…

離婚する前なら、話は簡単だったのですが、もう「生計を一にする家族」ではないのですから、他人にお金を払ったときと同様に、元夫から請求書や領収証を書いてもらいます。

ローンの元本返済は経費でない代わり、本来は、もともとの購入費を減価償却するものです。
しかし、他人の財産で減価償却費など認められません。
減価償却費相当を、夫からのリース料として、経費にすることはできるでしょう。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。

大変よくわかりました。車両本体の名義人はローン会社なのですが
前夫からのリースとするのには問題がないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。

お礼日時:2007/09/11 22:29

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