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お世話になります。突然ですがご相談させてください。

私は父が交通事故にて意識がないため、
私が父の成年後見人をやっています。
この度家庭裁判所のほうに収支報告書を提出するのですが
実は大変お恥ずかしい話ですが
私が使い込みをしていました。
金額は父の保険金7000万円のうち1500万円です。
口座をいくつかに分けていて、そのうちの口座一つ分です。
最初は通帳のコピーを改ざんしようとも考えたのですが
さすがに考え直しました。
そして家裁に事実を話そうと思うのですが
この場合、私は業務上横領で捕まるのでしょうか?
そして刑務所に入ることはあるのでしょうか?

大変身勝手な質問かとは思いますが
どなたか教えて頂けませんでしょうか。

A 回答 (3件)

一応、直系血族間の業務上横領は、刑が免除される(刑法255条、244条)


ので、刑務所に入ることはないでしょう。
事情を聞かれるようなことはあるかもしれませんが。

家裁が職権で成年後見人を解任する可能性はあります。

横領の金と知って受け取った相手からは、取り戻せる場合も
考えられます。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。

ただネットでいろいろと調べると親族でも有罪になっているようです。
私が調べたのは、兄弟間と叔父叔母でした。
親子間の事例は掲載されていなかったので
こちらで質問させて頂きました。

お礼日時:2007/09/08 08:52

ちょっと調べてみましたが、同居親族、直系血族でも、悪質な場合は、


家裁と成年後見人との信任関係を破ったとして、家裁を被害者とする
業務上横領で起訴してる事例(2005年の事件で親族窃盗・横領などで
は初めての起訴ということ)。

地裁、高裁で有罪(執行猶予つき)になっています。
2007/6/15の時点で上告中。
http://blog.goo.ne.jp/syakainoteihen/e/121337ed1 …
>福島地検は、流用された金が3容疑者の個人的な用途や遊興費などに
>使われていたことを重視。
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この回答へのお礼

再びご回答ありがとうございます。

私も似たような例です。
遊興費にも使ってしまいましたが
残された母のためにも使っています。

やはり悪質と判断されるでしょうか?

お礼日時:2007/09/08 10:15

どうなんでしょう?



母親の生活費とみなされる分は問題ないと思いますが、他の支出は、
特別代理人や後見監督人との間で金銭貸借契約を結ぶことが可能な
場合もあります(浪費のための貸借はさすがに認めないでしょうが)。

信頼できる、法律家(弁護士、司法書士、税理士さん)に相談されるのが
よいかと。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今日、家族にも全部打ち明けました。
月曜日に家裁に行って全て報告しようと思っています。

本当にお世話になりました。

お礼日時:2007/09/08 19:57

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