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傷ついた犬や猫等の動物を見つけたら地方公共団体に届けると法律にあります
具体的には、何処の事ですか(例えば東京都の場合)
それとそこに電話しても多分直ぐには来ないだろうと思いますので動物病院等で治療を行った場合の費用はそこから出るのでしょうか?

よくテレビで傷ついた猫を保護した人たちがお金をだしあって・・とか見ますし
動物病院でも無料だと断るとか聞いた事もありますし
そんな法律獣医でも知らない人もいるのか手続きが面倒なのか疑問です

ある獣医の方は、飼い主不明の動物が持ち込まれた場合暗黙の了解で無償で面倒をみる決まりだとも言います(しかし、公にすると潰れるから言わない)

以上皆様宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

動物愛護法によれば、通報の相手方は都道府県等となっています。

具体的には、都道府県の機関である保健所、また政令指定都市や中核市、東京特別区などの場合は、各役所の動物愛護センターそのほかの担当部署ということになろうかと思います。

費用については、指定の獣医に持ち込めば無料となる市もありますが、多くの場合、保健所などが保護する前の治療費についてはケースバイケースのようです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます

不幸な動物が増えない事を祈ります

お礼日時:2007/09/11 10:06

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