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今月からYahoo!かんたん決済を利用し始めました。
出品者の立場でよくわからないことがあるので質問いたします。

従来ですと、口座に入金があってから商品を発送しておりましたが、
かんたん決済の場合、いつ発送したら良いのかがわかりません。

「Yahoo!かんたん決済 - 支払い受付のお知らせ」メールがきたら(明細ページに反映されていたら)、
もう発送しても良いのでしょうか。
それとも受け取り口座として登録してある口座に実際に入金があるまで待った方が良いのでしょうか。

何度かかんたん決済で実際に口座に入金がありましたので、登録ミスの心配はしておりません。

皆様はどうしておられますか?
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (63件中21~30件)

 利用規約には「債務の弁済」という用語が用いられています。

これを民法上の弁済と、同じ語でありながら違う意味に解釈するのには、少々無理があると思われます。また、利用規約において「支払いが行われた時点」について規定する必然性が全くありません。なぜなら、「支払顔が行われた時点」というのは、主に出品者・落札者間で問題になるところ、かんたん決済利用規約は本来は利用者とネットラストの間を規律するものだからです。

 「支払終了時に発送」の「支払終了時」の意義については、私が繰り返し論証して来ました。確かに「出品者にお金が届いた時」(先履行の合意)とも「落札者がお金を手放した時」(先履行着手の合意)とも解釈可能ですが、当事者の公平や「支払終了時に発送」でない出品がほとんどないという実状からすれば、後者と解釈すべきなのです。したがって、かんたん決済利用規約の定める履行の時期にかかわらず、出品者はかんたん決済支払手続をもって商品を発送しなくてはなりません。

 ヤフーかんたん決済はヤフーオークションでの利用を前提としています。従って本当に落札物発送の時期を示すものであれば、「発送」という用語を使います。「弁済の時期」を「落札物発送の時期」と読み変えるのは、国語上到底無理です。

 繰り返しになりますが、オークションは出品者のため(のみ)にあるわけではありません。そもそも「売り手が買い手を募集する場」という理解から誤りです。こういう売り手優位のヤフオク観が根本にあるために、公平でない解釈をしてしまうのでしょう。ヤフーオークションは「誰でも参加できる売買の場」です。出品者も落札者も公平に利益を分かち合うような解釈が望まれます。
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「「支払終了時に発送」における「支払終了時」の意味が定まって初めて、かんたん決済における発送時期について検討できる」という点に関しては、利用規約が「支払終了時」の意味を定めたものでないとするのであれば、確かにその通りでしょう。


この点、不当利得返還請求もでき得ることから、利用規約をいつ債務(債権)が消滅するのかを規定したものとみることは、たしかに可能かもしれません。
しかし、このように当然で、当事者間で争いや不利益が生じることがないような事柄だけを規定したものと見るのは、少々無理があると思われます。
したがって、利用規約には「支払いが行われた時点」についても規定しているものと解釈するべきでしょう。

かんたん決済での決済があった場合、「支払終了時に発送」における「支払終了時」の意味が不明であるため、今まで様々な解釈により結論を導き出してきました。
この点、もし利用規約がなければ、【支払終了時の意味が不明(問題提起)→この点、支払終了時とは債権者の下へ現実に入金された時点と考える(規範定立)→かんたん決済では口座入金時(あてはめ)→よって、決済手続き完了時の発送義務はない(結論)】となるでしょう。
しかし、利用規約で「支払終了時」についても規定していると思われる以上、【支払終了時の意味が不明(問題提起)→と思いきや、かんたん決済に関しては利用規約にこの点についての規定があり、それによれば口座入金時とみなされる(問題解消)】となります。
つまり、一般的規範→具体的適用というプロセスを経るまでもありません。
なんら法的思考からはずれているとは思えませんが、専門家さんがそう言われるのであればw

また、かんたん決済利用規約は、あくまでも決済システムにおける支払い等に関する事項を定めるものであって、商品発送など支払い関連以外の事項を定める性質のものではありません。
ですから、ヤフオクのガイドラインならともかく、かんたん決済利用規約に「落札物の発送」などという用語は登場するはずがありません。
しかし(カード決済における)支払いに関しては、前述の通り口座入金時と解釈できますので、それを根拠に「支払い終了後」にあてはめ、商品発送義務を検討することは問題ないと考えます。

なお、「入金確認後」と言う用語を用いたのは、我が国での非対面取引においては「商品先送り」「代金先払い」のどちらかがほとんどであり、この点「代金先払い」とは「入金確認後」を意味すると言うコンセンサスが広く得られていると思われることから用いました。
ヤフオクにおいても「オークション終了時」と「支払い終了時」しかありませんが、これはコンセンサスが得られている商慣習からすれば、「商品先送り」と「代金先払い」を意味することは明らかです。
であれば、「代金先払い」が「入金確認後」を意味する以上、「支払い終了時」とは「入金確認後」を指します。
よって「支払い終了後」とは、買主先履行着手の合意ではなく買主先履行の合意と考えられます。

ちなみに、落札者の支払意思および支払能力を確認できるまでは発送しない趣旨とは、前述の「入金確認後」に準ずる出品者の確認方法です。
この点、出品者の興味は、落札者がどのようなアクション(支払い手続き開始等)を起こすかではなく、自分が確実に代金を手にできるかです。
であれば、銀行振込ならともかく、かんたん決済においては何らかの理由で入金がキャンセル可能性がある以上、決済手続を完了しただけでは不十分です。
銀行決済に関しても、利用規約12条2項の規定があるくらいですから、何らかの理由で入金がキャンセルされないとも限りません。

以上から、出品者が「支払い終了時」を選択したと言うことは、「口座入金完了後」の発送条件を示していると解釈すべきです。
落札者は、取引条件を自由に決められないものの、それをあらかじめ知ることができるます。
他方出品者は、取引相手を自由に選べないばかりか、あらかじめ取引相手を知ることすら出来ないことから、このように「口座入金完了後」の発送条件を示していると解釈しても、私は何ら不公平とは思いませんが、この点に関する最終的な判断は質問者様(閲覧者)にお任せします。
さらに言えば、出品者にオークション補償制度が適用されるケースが、落札者に適用されるケースに比べて少ない(No50参照)ことも、出品者の不利な立場を回復させる取引条件を正当化できる根拠となるでしょう。

繰り返しになりますが、ヤフオクは、売り手が買い手を募集する場なのですから、出品者主導になるのは自然なことです。
それが嫌ならヤフオクを利用せず、逆オークション(売り手募集の買います掲示板等)を利用すればよいでしょう。
ヤフオク参加は義務ではないのですから。
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利用規約8条は、それぞれの決済方法でいつ債務(債権)が消滅するのかを規定したものとする考え方もあるようです。


しかしそのような解釈では、もし銀行決済が行われた後(支払手続き完了後)に、利用規約12条2項によって出品者への入金が何らかの理由により取り消されたとしても、すでに代金債権は「当社が買主から振替払を受けた」時点で消滅しているのでしょうから(No59参照)、出品者としては商品代金をこれ以上請求できないと言うことになります。
どなたかの解釈ではそれでルール上構わないんですよね?
したがって私には、利用規約8条および10条を「いつ債務(債権)が消滅するのかを規定したものとする」という考え方には無理があるとしか思えません。

と言うわけで、やはり支払終了時とは、利用規約8条および10条により銀行決済の場合は「支払手続き完了時」、カード決済時は「口座入金完了時」と解釈するのが妥当と言えます。

ちなみに、カード決済か銀行決済なのかは、かんたん決済利用明細を見れば一目瞭然です。
また、「ストアから落札してかんたん決済カード支払にした落札者は、1日に落札しても翌月25日まで発送を待たされる」とのことですが、ルール上そのようになっているのですから、もちろんそれで構いません。
付け加えるなら、「支払手続き完了時」をもって発送しても問題はありませんから、営業方針としてそのようなサービスを行うこと自体を否定するものではありません。

なお、「支払終了時」の意味については、かんたん決済以外の決済(銀行振込・現金書留など)について検討してみればわかることですが、落札者の支払意思および支払能力を確認できるまでは発送しない趣旨で選択していると思われます。
この点、もし落札者を信用するのであれば、「オークション終了時」の発送を選択しているはずです。
また、わが国における商慣習として、「入金確認後」の発送とは、(支払手続きを行ったことが証明できるか否かに関わらず)現実に口座入金された後に発送することを意味すると、広く一般にコンセンサスが得られているでしょう。
であれば、支払終了時とは、本来は口座入金完了時を意味するものと考えられます。
もっとも、かんたん決済-銀行決済に関しては、利用規約8条および10条が優先適用され「決済手続き完了時」となりますが。
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かんたん決済利用規約10条は、売主の章に規定されています。


もし弁済の時期とは債務が法的に消滅する時点であると解釈するのであれば、なぜ当たり前のことをわざわざ売主の章に規定したのでしょうか。
またそのような解釈では、銀行決済について「当社が買主から振替払を受けた場合には、買主からの商品代金の弁済がなされたこととなります」と、弁済時期をカード決済とは別の時点に定めた意味もなくなってしまいます。

「新発見のように書き立て」たのは、利用規約において、カード決済と銀行決済とで弁済時期が異なっていたからです。
もし、これが支払い終了時についての規定でないとすれば、いったい何のための規定なのでしょうか。
なお民法学で言う「弁済」と、かんたん決済利用規約における「弁済」とは、必ずしも論理的・必然的に一致するわけではありません。
であれば、やはり「商品代金の弁済があったとみなす」(10条2項)の用語を素直に読み、支払いが行われた時点について規定しているものと解釈するべきでしょう。

と言うわけで、かんたん決済でカードによる決済があった場合、落札者による支払い手続が完了したとしても、出品者は必ずしも商品を発送しなければならないわけではありません。
最終的な判断は質問者様にお任せしますが。

なお、「1日に落札して、ストアに「ルール上入金されるまで商品発送の義務はありません」とか申し出て、翌月25日まで商品の発送を待ってみて下さい」という回答がありましたが、商品発送の義務がないからといって商品発送を禁止することにはなりません。
ですから、「そうすればその解釈の結果を体感できます」という意味が不明です。
ちなみに私も、かんたん決済のカード決済があった場合は「支払い手続完了時」に発送しています。
ただしそれは、あくまでも任意的なサービスとして行っているに過ぎません。
なぜなら口座への入金が完了しないかぎり、発送しなければならない「義務」までは生じないからです。

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Yahoo!かんたん決済利用規約
http://payment.yahoo.co.jp/guidelines.html

第8条(商品代金の弁済時期)
1. クレジットカード決済の場合、当社は、買主との立替払委託契約に基づき、売主に対して本サービスにより商品代金を立替払いいたします。第10条に基づいて売主の登録した受取口座に本サービスによる入金があった場合には、買主からの商品代金の弁済がなされたこととなります。
2. 銀行ネット決済の場合、当社は、売主との収納委託契約に基づいて、買主より商品代金を収納します。当社が買主から振替払を受けた場合には、買主からの商品代金の弁済がなされたこととなります。当社は、買主より収納した商品代金を、売主に対して支払います。

第10条(受取口座の登録)
1. 売主は、当社の定める方法にしたがって、商品代金を受領するための預金口座(以下、「受取口座」という)の情報を登録するものとします。なお、受取口座は、当社が利用可能金融機関として指定する金融機関の口座に限るものとします。
2. 前項に基づき売主が預金口座を指定した場合または出品手続の中で「Yahoo!かんたん決済」を選択した場合には、売主はあらかじめ第8条に定める弁済時期をもって商品代金の弁済があったとみなすことを承諾したものとします。尚、当社は前項で登録された受取口座に振り込む方法によって売主に商品代金を支払います。
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いままで様々な解釈を根拠に記述してきましたが、かんたん決済-銀行決済に関しては明確な結論を出していなかった(つまりカード決済の場合と同じものと読める)かもしれません。


そこで今回改めて、支払終了時を「決済手続き完了時」と補足訂正させていただきます。
なお、かんたん決済-カード決済においては、あいかわらず、支払終了時とは「口座入金完了時」を指すものと考えます。

なぜなら、かんたん決済利用規約において、かんたん決済を選択した場合は商品代金の弁済された時期を当社の定めた時期とみなすとしており、その弁済時期とはカード決済の場合は入金完了時点、銀行決済の場合は手続き完了時点としているからです。
もしこれに異議を挟むとすれば、約款論(包括的合意しかない場合には個別条項については拘束されない可能性もあり得る)を主張するぐらいしか残されていないと思われます。
ですので、いままで記述してきた解釈は、利用規約8条および10条がない場合のものとして読んでいただければ幸いです。

なお、(ストア版かんたん決済利用規約と言うものでもない限り)ストアに対してカード決済をした場合でも、弁済時期は「入金完了時点」とみなされるようですので、ストアが「決済手続き完了時」に発送しているのはあくまでも好意によるものであって、もし「入金完了時点」まで発送しなかったとしても、ルール上は問題ないと言えます。

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Yahoo!かんたん決済利用規約
http://payment.yahoo.co.jp/guidelines.html

第8条(商品代金の弁済時期)

1. クレジットカード決済の場合、当社は、買主との立替払委託契約に基づき、売主に対して本サービスにより商品代金を立替払いいたします。第10条に基づいて売主の登録した受取口座に本サービスによる入金があった場合には、買主からの商品代金の弁済がなされたこととなります。

2. 銀行ネット決済の場合、当社は、売主との収納委託契約に基づいて、買主より商品代金を収納します。当社が買主から振替払を受けた場合には、買主からの商品代金の弁済がなされたこととなります。当社は、買主より収納した商品代金を、売主に対して支払います。

第10条(受取口座の登録)

1. 売主は、当社の定める方法にしたがって、商品代金を受領するための預金口座(以下、「受取口座」という)の情報を登録するものとします。なお、受取口座は、当社が利用可能金融機関として指定する金融機関の口座に限るものとします。

2. 前項に基づき売主が預金口座を指定した場合または出品手続の中で「Yahoo!かんたん決済」を選択した場合には、売主はあらかじめ第8条に定める弁済時期をもって商品代金の弁済があったとみなすことを承諾したものとします。尚、当社は前項で登録された受取口座に振り込む方法によって売主に商品代金を支払います。
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 既に述べているとおり、「支払い完了時」は、「支払手続完了時」とも「(出品者の)代金受領時」とも読めます。

だから私のように前者と読んだところで、公平の理念によって修正しているわけではありません。そして私的自治を越えません。
 2とおりに読める。後者を採ると出品者にとって著しく有利だが、前者を採ると公平にそれなりに近づく。だから前者を採りましょうと言っているのです。修正ではないんですよ。勝手に修正にすりかえないで下さい。
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リアルタイム認証のかんたん決済で、カード会社のオーソリが通った後に


落札者の限度額を超えようが支払い能力がなくなろうと関係ないですよね?
銀行ネット決済に至っては、その場で引き落としされるわけですし。

>(実際には代金が支払われないことを知りながら、
>相手をだます目的でカード決済をいったん行い、
>その後にそれを取り消す、もしくは無効やエラーにさせる可能性)は少ないのに対して

逆に言えば出品者側は安全でリスクは少ないってことですよね?

結局、ヤフーのかんたん決済が信用できないってだけの理由が残る。
信用に値しない決済方法を提示するのが間違いってことです。
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No47の補償制度について補足します。



ヤフオクで補償されるのは、あくまでも「詐欺」すなわちはじめから相手をだます目的で欺罔行為をおこなった場合であって、単なる債務不履行(代金を支払うつもりでいたが、カードエラーや限度額オーバーなどで支払が出来ずに、そのまま代金の支払が困難になったときなど)の場合は補償されません。

http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/ …
3. 次のような場合であって詐欺に起因するものではないとYahoo! JAPANが判断した場合
ii 取引相手方の詐欺以外の理由による債務不履行、取引のキャンセルおよび解除(商品到着後の返品にかかわるトラブルも含む)による場合

もちろん、決済手続きを行った後に商品が発送されない場合についても、全てが詐欺とは言えず、単なる債務不履行(急病で発送が出来なくなったときなど)の場合もあります。
しかし、支払能力がなくなってしまうなど、落札者側が債務不履行になるケースに比べれば、出品者側が債務不履行になるケースははるかに少ないでしょう。

言い換えるなら、落札者側が詐欺を行う可能性(実際には代金が支払われないことを知りながら、相手をだます目的でカード決済をいったん行い、その後にそれを取り消す、もしくは無効やエラーにさせる可能性)は少ないのに対して、出品者側が詐欺を行う可能性は落札者側の詐欺事例と比べればはるかに高いと言えるでしょう。
すなわち、出品者側が補償を受けられる可能性は少ないですが、落札者側が補償を受けられる可能性は高いと言えるでしょう。
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出品者側もかんたん決済がキャンセルされ、尚且つ落札者がその他の支払いに応じない場合はオークション補償が適用されますよ。

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まず、ヤフオクは、売り手が買い手を募集する場なのですから、出品者主導(言葉は悪いですが「売ってやる」)になるのは当然でしょう。


それが嫌ならヤフオクを利用せず、逆オークション(売り手募集の買います掲示板等)でも利用すればよいでしょう。
附合契約(取引条件を落札者が変更できない)を根拠に契約内容を修正しようとする考え方もあるようですが、電気利用契約や鉄道利用契約などの場合と違い、ヤフオクが利用できなくても他の手段で商品はいくらでも入手出来ますし、生活に困ることもありません。
よって、それらと同列に考え、契約内容に制限を加えるのは無理があるでしょう。

落札者は「取引条件を自由に決められない」ですが、それをあらかじめ知ることは出来ます。
他方、出品者は「取引相手を自由に選べない」のはもちろん、あらかじめ取引相手を知ることすら出来ません。
であれば、どちらが不利なのかは一目瞭然でしょう。
出品者によって入札者が強制参加させられているならともかく、そうでない以上、公平の理念で解釈すれば「支払を受領した時」とするのが自然な考え方だと思われます。

また、出品者がどのような意図で、あらかじめ商品説明で「オークション終了時」ではなく「支払い終了時」の発送を選んでいたのかと言う観点から考えた場合でも、「支払を受領した時」と解釈するのが妥当でしょう。
なぜなら、出品者は、落札者の支払意思および支払能力を信用できないからこそ、実際に代金を受領した後に商品を発送するとしたはずだからです。
相手の支払意思や能力を信用できないのに、あえて同時着手や支払手続完了後発送を取引条件にする出品者が果たしてどれほどいるのか疑問です。
この点、銀行振込と違い、かんたん決済(特にカード決済)は支払手続き=入金保障ではありません。
銀行と違い、かんたん決済運営会社の社会的信用力が低いのはもちろんのこと、落札者に支払能力がなかった場合は、入金がキャンセルされる可能性すらあります。
このことは、利用規約12条1項にも記載されています。http://payment.yahoo.co.jp/guidelines.html
付け加えるなら、No45さんも言われている通り、同規約8条1項において「クレジットカード決済の場合・・・受取口座に本サービスによる入金があった場合に・・・商品代金の弁済がなされたこととなります」と、どの時点で代金支払が完了したことになるかについても規定されています。

さらには、決済手続き後であろうと代金入金後であろうと、もし出品者が商品を発送しなかった場合は落札者はヤフーより補償を受けられます。
しかし、決済手続き後に商品を発送した場合に、もし何らかの理由で入金がキャンセルされたとしても、出品者はどこからも補償を受けることは出来ません。

以上から、かんたん決済での支払があった場合、口座入金前に発送をした方が望ましいものの、口座入金前に発送しなければならない「義務」まではないと考えられます。
公平の理念も大切ですが、これは当事者間で何ら取り決めがなかった事項についての話です。
既に述べたとおり、「支払い終了時」との条件が付けられている場合のかんたん決済における発送時期については、代金受領後と解釈するのが妥当と考えられます。
であれば、そのような契約の趣旨を、あえて公平の理念を理由として修正する方がよっぽど不公平でしょう。
だいたい、かんたん決済の代金受領後の時点で発送したところで、落札者がどれだけ犠牲を払うのでしょうか?
商品入手が2~3日遅れるのと、商品代金が入金されないのとでは、(その確率こそ違いますが)どちらが深刻な問題なのかは言うまでもないでしょう。
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