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初めて、質問させていただきます。

母親を健康保険の扶養家族にすることができました。

そこで質問なのですが、私の健康保険カードには資格認定日が7月2日で交付日が7月9日になっております。
母親のカードは扶養家族の申請をしたのが9月の初めでしたので交付日は9月7日になっております。
しかし、資格認定日は私と一緒で7月2日になっております。

この場合、交付日前(7月2日~9月6日)の母親の治療費7割は請求したら戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (1件)

健康保険の資格を取得した日が、資格認定日の7/2ですから


7/2からその健康保険が有効になっています
7/2~9/6まで自己負担で医療費を全額支払われたのなら、その領収書と申請書類を健康保険組合に提出すれば、保険診療分の7割分が還付されます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

無事に治療費7割が返ってきました。

お礼日時:2007/09/25 18:22

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