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この加算額を考慮にいれるのは、障害基礎年金2級なんでしょうか?

A 回答 (1件)

障害基礎年金1級および2級に関して考慮します。


但し、受給権が発生した時点で該当する子(※)がいる場合に限られます。
いったん受給が開始された後で新たに子が出生しても、子の加算額は付きません。

※ 18歳到達年度の末日(3月31日)をまだ迎えていない子
※ 20歳未満で、年金法でいう1級・2級の障害の状態にある子(注:身体障害者手帳等の障害等級のことではありません。)

障害基礎年金1級の額は障害基礎年金2級(平成19年度:792100円)の額×1.25で990100円(平成19年度)、子の加算額は定額(平成19年度:第1子・第2子は227900円、第3子以降は75900円)です。

障害厚生年金(又は障害共済年金)の1級および2級を上記と合わせて受給できる場合には、障害基礎年金+子の加算額のほかに、厚生年金の報酬比例部分の年金額(障害厚生年金1級では、障害厚生年金2級の1.25倍)と配偶者加給年金額(平成19年度:227900円)も加算されます。(注:つまり、配偶者に関する加算部分は、障害基礎年金1級および2級のみのときには付きません。)
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この回答へのお礼

ご回答たいへん有難うございます。

お礼日時:2007/09/15 21:04

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