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非居住者の不動産所得は所得税の場合納税管理人を定め、確定申告をし納税しなければならないと思いますが、
住民税は1月1日に日本に居住がなければ課税されないのでしょうか。
また、インターネットで検索しましたら、市町村等のHPで「外国人等にかかる住民税の取り扱いについて」で決められているとありますが、「外国人等にかかる住民税の取り扱いについて」が見あたりません。

どうかご回答と、「外国人等にかかる住民税の取り扱いについて」の原文の掲載ページをお願いします。

A 回答 (1件)

東京都のウェブサイトで研究して下さい。



東京都のHP=外国人等の住民税は:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問が明確でなかったために重ねてお尋ねします。
「東京都」のHPも事前に確認はしましたが、
この内容からうかがえた内容は、
所得税では納税管理人を定め国内源泉である不動産所得については、
所得税が課税される。
一方、住民税では非居住者は当該年度の1月1日に日本にいないわけですから、
課税にはならない。ただし、家屋敷課税のみの課税がなされる場合がある。
と、解してよろしいでしょうか。

できれば、勉強のため、「外国人等にかかる住民税の取り扱いについて」の原文の掲載ページをお教えいただければありがたいのですが。

補足日時:2007/09/24 23:28
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