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亡くなった兄が消費者金融から借金をしていることがわかりました。
契約者死亡の連絡をしたところ、保険に入っていないので払えないなら相続放棄という方法があります、と言われました。免除になると聞いたことがあったのですが、やはり会社によって違うのでしょうか?嘘を言ってるとは思いませんが、契約書のコピー等送ってもらい、確認したほうがよろしいでしょうか?
また、相続放棄をする場合、兄は独身で子供がいないので、どの範囲の親族まで手続きをしなくてはいけないのでしょう?放棄したら、兄の死亡保険金も受け取ることができなくなりますか?

A 回答 (5件)

相続放棄は、子、兄弟、両親。


また、子・兄弟が亡くなっており、それに子がいる場合、子の子(孫)や、兄弟の子(甥・姪)にも相続権が発生します。
なので、なくなったお兄さんの

・子
・兄弟
・両親
・亡くなった子の子(孫)
・亡くなった兄弟の子(甥・姪)

全員が相続放棄をしないといけません。
亡くなっていない子の子・亡くなっていない兄弟の子は相続放棄をする必要がありません。

死亡保険金は、受取人によります。
通常は、受取人は配偶者や両親にしていることが多いです。この場合、相続財産ではないので相続放棄しても受け取ることができます。
保険会社に確認してください。
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この回答へのお礼

受取人の件は、再確認してみます。おそらく父だと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 08:55

> 免除になると聞いたことがあったのですが、やはり会社によって違うのでしょうか?


去年、マスコミがこの保険を叩きに叩いたので、多くの会社が取り扱わなくなり、現在は保険に加入しないのが一般的です。

> 兄の死亡保険金も受け取ることができなくなりますか?
共済保険などは、受取人の指定が相続人という指定のモノが多いと聞きます。
このような指定の仕方だと、相続放棄をすると受け取れません。
個人名が指定されているモノなら、相続放棄は関係なく受け取れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険金の受取人は、親だと思いますので、もう一度確認してみます。

お礼日時:2007/09/19 08:44

>相続放棄という方法があります、と言われました。



遺産とは「正の遺産-負の遺産=遺産」です。

もし
動産+不動産+預貯金+年金や保険金-相続税-全部の借金の総額=?
の答えがプラスになるなら、相続した方が良いです。

但し「全部の借金を返済したら、動産+不動産の相続税が払えない。払うには不動産を手放すしか無いが、すぐには売れないし」と言う場合は「手持ち資金がマイナスになる」ので、泣く泣く相続放棄するしかありません。

つまり
預貯金+年金や保険金-相続税-全部の借金の総額=?
が手持ち資金で借金と相続税を払い終わった数字なので、これが大きくマイナスになるなら泣く泣く相続放棄です。

もし
動産+不動産+預貯金+年金や保険金-相続税-全部の借金の総額=?
の答えがマイナスになるなら、相続放棄した方が良いです。

但し「相続放棄したら、負の遺産は消えるが、正の遺産も消える」ので、動産、不動産、年金や保険金、預貯金など一切合財全部消えます。

なお、ここでいう「保険金」は「故人が保険料を払って、故人が受け取る筈だった積み立て型の保険の保険金」です。

死亡保険金など「別途、受取人が故人以外に指定されている保険」は遺産には含まれません。

1円も払わなくて良いのと同時に(死亡保険金以外は)1円も貰えません。

>どの範囲の親族まで手続きをしなくてはいけないのでしょう?
相続人(法定相続人)の範囲は、
・故人の配偶者(今回は居ない)
・子、孫、曽孫など、直系卑属全員(今回は居ない)
・親、祖父母、曽祖父母など、直系尊族全員(居るのかな?)
・兄弟姉妹全員と、兄弟姉妹の子全員(甥、姪)。兄弟姉妹が既に死亡していても甥、姪に行きます(代襲相続)
です。

一人でも抜けてると、その人に全部行きます。

>放棄したら、兄の死亡保険金も受け取ることができなくなりますか?
前述の通り、死亡保険金など「別途、受取人が故人以外に指定されている保険」は遺産には含まれません。相続放棄しても相続とは無関係に受け取れます。

但し「死亡保険金の受け取りにより、相続人間で著しい不公平が発生する場合」は「遺産に含む」と言う判例があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おそらくマイナスになってしまうと思うので、放棄の方向で考えます。

お礼日時:2007/09/19 08:49

お兄さんが亡くなった場合の相続人は、(1)奥さん、(2)子供さんの順になりますが、お兄さんが独身でしたので、その相続は(1)父母(2)祖父母になります。

父母、祖父母ともになくなっている場合には、兄弟姉妹が相続することになります。そこで、お兄さんが亡くなった結果、生命保険が支給されると思いますが、その生命保険で、葬式等の費用を支払いその後の相続遺産を金融会社に返済する。その相続遺産では不足するものについてh、その他の遺産があれば処分し、その金額を填補し、それでも不足する分は、父母が返済を実施するか、相続放棄すれば処理が完結します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 08:53

最近では命を担保にした借り入れが非難され、生命保険に加入しない借り入れになっていることが多いようです。


このため、死亡した場合でも借金が残ってしまうことになります。

相続放棄については、独身で子供がいないのであれば、親、兄弟までが相続の対象になりますので、順に放棄するしかないですかね。

生命保険については、受取人が指定されていれば相続財産にはなりませんが、受取人が指定されていない場合もしくは、法定相続人とされているような場合ですと、相続財産になってしまいますよ。
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この回答へのお礼

保険の受取人は、確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 08:56

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