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法に関して全くの素人ですが、概要を教えてください。
妻の父が亡くなり、その土地を相続しいずれ売却処分の予定です。
その際まず第1段階として、相続税が課税されることは分かります。ただし控除額の範囲内であろうと思っています。 問題はその次で、相続して実際に受け取った金額に対して、第2段階として、一時所得とでもいうのでしょうか、譲渡所得?の名目で、20%課税されると言う人が居ます。これは、本当でしょうか?よろしくご教授下さい。

A 回答 (1件)

相続税のほう


法定相続人1人につき1千万円プラス5千万円まで非課税
相続人が奥様ひとりなら6千万円まで、他に相続人がいればひとり1千万加算で非課税対象額を出します。

譲渡所得のほう
売った翌年の3月15日までに申告します。
奥様は他に収入はありますか?給与などもあわせて申告して税金の精算のしなおしをするのが申告ですので、そちらも忘れずに。
課税対象は売却益ですので、
売却価額-(取得価額(お父様が買ったときの値段)プラス売却時の諸費用)=売却益 で求めます。
先祖代々の土地や、お父様が買ったときの値段が今となっては分からない場合は売ったときの値段の5%を取得価額とみなして計算します。
お父様が所有していた時期も含めて、所有期間が5年以上のものであれば、長期譲渡所得として所得税は15%の税率・住民税は5%の税率で税額を計算します。(税法はよく変わりますので実際に売った年の税法で再確認してください)

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございました。大変的確なご説明で、妻も喜んでおります。

お礼日時:2007/09/23 11:05

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