プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人が、契約社員として働いていますが、平成19年9月25にて契約が切れます。新しい契約はまだ交わしていません。

その知人は体調不良により3、4日前に退職したいと会社に話していたが、退職は1ヶ月前に話さなければならないと言います。
法律上、明日(平成19年9月25)付けで退職は可能でしょうか?

病院の診断書があれば、契約期間内でも退職できるのは知っていますが、退職可能であれば、わざわざ診断書を取りに行こうとは思いません。

どなたか回答とお願いします。

A 回答 (5件)

平成19年9月25日で契約終了とのことですが、


契約更新の話はどうしたんですか??
その話の成り行きはお話できないのでしょうか?

その話なしでは何もないかと思いますが、
契約更新の話がちなみに何もないのであれば
25日の業務終了後にさっさとおさらばすればいいんじゃないですか?

この回答への補足

契約更新の話はありません。
契約期間が過ぎてから契約書を貰ってる見たいです。(自動更新?法律上認めていないようですが。。)

>25日の業務終了後にさっさとおさらばすればいいんじゃないですか?
会社は「1ヶ月前に話さなければならないと言っています」法律上、問題ないか知りたいです。

補足日時:2007/09/24 19:43
    • good
    • 0

よっぽど体調不調で仕事が出来ない状況であれば退職は可能だと思います。


ただ、派遣元と派遣先の合意の上ですが・・・。

#当方も体調不調で質問者様のような状況で辞めたことがあります。

この回答への補足

派遣ではなく契約社員です。

補足日時:2007/09/24 19:41
    • good
    • 0

>会社は「1ヶ月前に話さなければならないと言っています」法律上、問題ないか知りたいです。


→自動更新も法律上認められてないのです、
こんなことは認められるはずはないですね

それに契約社員には退職ありません、
契約を更新するかしないかですよね?

>派遣ではなく契約社員です。
→とのことですが、契約社員もそこに派遣されていくという
派遣社員とあまり変わらない一面もあります。

この回答への補足

つまり、法律上は契約更新をしなくていい=26日以後は行かなくてもいい。ということでしょうか?

>派遣社員とあまり変わらない一面もあります。
確かに、現実にはそういう一面はありますが、
法律上、「派遣社員」は意味合いが違ってくる筈です。
同一の派遣先に3年以上派遣してはならないなど。。

補足日時:2007/09/24 19:58
    • good
    • 0

>確かに、現実にはそういう一面はありますが、


法律上、「派遣社員」は意味合いが違ってくる筈です。
同一の派遣先に3年以上派遣してはならないなど。。
→意味合い違っていても労働者の基本的な権利は変わりません
異常なしきたりの会社に付き合う必要はないと思われます。

それに法律の解釈は法律家によってもまちまちです。

後はご自分で弁護士にでも相談なされてはいかがでしょうか?
あなたの理屈に合わせてくれる解釈をつけてくれるはずです。
    • good
    • 0

契約社員であれば雇用契約を交わしているはずです。


その雇用契約の文中に「自動更新」の文言が入っていたら、平成19年9月25日以降も働かなければなりません。

契約社員の場合は、雇用契約の中身によりけりなので質問者さんの質問では回答がでません。

退職ができるのかという質問であれば、診断書をだして退職されることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
解決しましたので。締め切ります。

雇用契約の中身については私も知りません。
ただ話に出てきた
「契約終了時でも退職は1ヶ月前に話さなければならない」と言う事が気になって質問させて頂きました。

お礼日時:2007/09/25 19:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!