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 先日から1名Aという派遣会社から派遣社員を受け入れ、またB派遣会社からも受け入れることになりました。

A派遣会社
・労働者派遣基本契約書
・36協定のコピー

B派遣会社
上記以外にも個別の派遣契約書、派遣通知書と色々提出していただきました。

 派遣労働者を受け入れるにあたり、絶対必要な契約書類(派遣先である当社が作成する書類も含め)と、あればよいという書類を教えていただけませんか?

 派遣労働法に関する書籍を購入しましたが、そこには派遣を受け入れる時の注意点や派遣法に関する実務についてのみで、どのような書類が必要か列挙されていないので困っています。

 A、Bとも派遣会社を設立したばかりなので、派遣会社もよく分かっていないというのが現状です。

 

A 回答 (2件)

派遣契約には大別して「基本契約」と「個別契約」の2種類があります。


今回のケースでは、A、B双方から提出されたものが「基本契約」、
Bのみしか提出していないものが「個別契約」となります。

「基本契約」は、たとえその派遣会社から派遣されている派遣社員がまだいない場合でも結べるものです。
ただ、採用が決まったらすぐにでも必要となるものなので、通常は人選に入った段階で
事前に基本契約は結んでしまっておくことも少なくないです。
この契約に関しては、「結んでいないとその派遣会社の派遣社員の受け入れができない」という類のものなので、
結んだからといって、必ずしもその派遣会社の派遣社員を受け入れなければならない、ということではありません。
注意点としては、締結前に、特に契約の途中解除時の補償関係の条項に関して、よく確認されておくことをお勧めします。

「個別契約」に関して、
おそらく「派遣契約書」というのが、時給や職種、勤務時間等の諸条件が記載された書面、
「派遣通知書」というのが、その派遣スタッフの社会保険の加入状況等が記載されている書面、
ということでよろしいでしょうか?

こちらの書面に関しては、共に派遣されてくるスタッフ名が記載されているはずです。
よって、こちらの書面は当然採用が決まった後
(=どのスタッフが派遣されてくるのか決まった後)でないと作成することができません。
こちらの方の書類の派遣先企業への提出時期に関しては、各派遣会社の対応の早さと同様に、
その派遣会社の方針によるところも多いと思います。

採用が決まった時点ですぐに提出する派遣会社もあれば、
実際に働き始めたことが確認できてから提出する派遣会社もあります。
というのも、採用が決まっても、スタッフが就業開始前に辞退してしまうケースが
派遣業界では決して珍しくないので、その場合に派遣契約書・通知書を提出してしまっていると、
結果として"存在していない契約"の契約書が存在してしまうことになります。
その場合、派遣元・派遣先双方にとってその後に何かしらの問題が発生する可能性があるので、
そのリスクを極力減らそうとした結果、提出が勤務開始後になる、ということになります。

勿論契約書が来るのが早いに越したことはありませんが、
上記の理由から、多少遅れた場合でも必ずしも悪いとはいえません。
ただ、勤務開始から1週間経ってもまだそれらの契約書が届かない場合は、
それはもう単に派遣会社の対応が遅い、ということになりますので、
その場合はすぐにでもその派遣会社に書類の提出を促した方が良いと思います。

あと、No.1さんの仰っている「情報機密関係」の契約に関しては、
通常は派遣登録時に派遣会社と派遣スタッフ間で結ばれています。
なので、もし派遣されてきたスタッフが機密等を漏洩した場合、
損害賠償請求はスタッフ個人ではなく、その派遣会社に対して行うことになります。
よって、派遣先企業と派遣スタッフ間で改めてこれらの契約を結ぶ必要性は特にありませんし、
また、結ぼうとしても、個人保護の観点からそれを拒否する派遣会社も多いと思います
(個人ではその補償を支払えきれない可能性が高いため)。

もしどうしてもそれらの契約の締結が必要な場合は、担当営業に相談してみてください。
ただ、そういった契約を敢えて派遣先・派遣スタッフ間で結ぶ必要はない、ということを、改めて強調させていただきます。
ただ、A、Bは共に設立間もないということなので、今回に関しては、
そういった契約をスタッフと結んでいるのか、という確認はしておいた方が良いかもしれません。

なので、基本的には「基本契約書」「派遣契約書」「派遣通知書」の3点があれば、通常の派遣契約としては事足ります。
※36協定は上記の契約書に盛り込まれていることもあります。
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この回答へのお礼

 大変詳しい説明を頂きありがとうございました。

>「個別契約」に関して、
おそらく「派遣契約書」というのが、時給や職種、勤務時間等の諸条件が記載された書面、
「派遣通知書」というのが、その派遣スタッフの社会保険の加入状況等が記載されている書面、
ということでよろしいでしょうか?

 その通りです!これが必要かどうか分からなかったので、A社に提出をお願いしていませんでした。勤務開始から1ヶ月経ちましたので早急に提出してもらうようにお願いするとともに、当社も抵触日の通知を行ってなかったのでこちらも併せて行います。

 

お礼日時:2007/09/28 11:58

抵触日通知書は必須。

氏名一覧をもらうのも必須だったかな?
(確か事業税に関係して必要だったような違ったような・・・)

情報漏洩に関する協定は結んでおくのが良さそうです。
(基本契約書に記載があるかもしれませんが)

ざっと思いついた内容ですが。
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この回答へのお礼

 抵触日通知書はB社のみにしか送付していませんでした。早急にA社にも送付します。

 アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/09/28 11:54

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