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個人事業主がアルバイトを雇用する際の手続きを教えていただきたいです。

現在、個人事業主開業に向けて準備中です。
現状として、妻を青色専従者として、友人1人をアルバイトとして雇用する予定です。
その友人も独立に向けて準備中ということですので、バイトとしての方が都合が良いようなので。

自分なりに調べてみたところ、「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与支払事務所等の開設届出書」が必要であることはわかりました。
それ以外に用意しておくものは何がありますでしょうか?
またアルバイト雇用にあたり、事業主がしなければならない手続き等も教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

社会保険では、法人は強制加入(必須)、個人事業は一定人数以上は強制加入、条件に満たなければ任意加入です。



労災保険や雇用保険は、法人個人問わずに強制加入です。

強制加入は絶対に加入という意味で、加入手続きが必要です。
保険料負担や事務手続きの負担から未加入の事業者もいるようですが、あとで問題になることもあります。事業の種類によっては許認可や届出が必要となり、労災等の加入時の控えのコピーを添付する必要もある場合があります。

社会保険は通常社会保険事務所の窓口で手続きをします。
労災保険や雇用保険はあわせて労働保険といわれ、事業所としての届出を労働基準監督署、その後に雇用保険の手続きで職業安定所(ハローワーク)での手続きも必要です。
それぞれの役所のHPなどに詳しいことは書いてあると思います。ご参考にしてください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/09 13:22

(1)「給与支払事務所等の開設届出書」「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出します。



(2)「給与所得者の扶養控除等申告書」を奥様とアルバイトの方に記載してもらい、事業主が保管します。

(3)「給与所得に対する所得税の源泉徴収簿」を準備し、給与の支払いのたびに各個人ごとに事業主が記載をして保管します。

(2)や(3)は税務調査時に見せる必要がありますが、申告などで提出するものではありません。(1)の時に必要に応じて源泉所得税の納期特例関連の届出も出すと良いかもしれません。

アルバイトでも労災保険や雇用保険などへ加入させる義務があるかもしれません。人数が増えたり法人化すると社会保険へも加入義務が出ます。

最後にこの時期だと年末では年末調整も必要となり、それに伴い別途届出などが発生するかもしれません。ご注意ください。
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この回答へのお礼

丁寧な御回答ありがとうございます。
なるほど。年末調整等の手間を考えると、年明けに申告するのも一つの手ではありますね。
今のところ、労災保険や雇用保険への加入は考えていなかったんですが、これらの加入は任意と考えてよいのでしょうか?
お時間ありましたら,ご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2007/10/07 15:15

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