結婚式をおえましたが(婚姻届けは未提出)、約2ヶ月で別れる(別居)ことになりました。
解消はこちらから切り出しました。理由は、一言でまとめるならば、性格の不一致というところでしょうか。
その後の経緯は、こちらが切り出した直後から、彼は出ていってしまい全く連絡とれませんでした。
やっと一月後になんとか話す機会をつくったものの、彼は「おまえと話すことはない」「結納金は返してくれなくて結構」「離婚の件は自分の両親には絶対連絡するな」「もう関係ないのでほっといてくれ」とまくしたてられ、話は一方通行にて終わりまた連絡がとれなくなりました。
彼は自分の両親には、未入籍のことも別居中のことも内緒にしていたのです。
そして、その電話から2ヶ月後やっと彼から連絡がありました。
両親にやっと話したようで、両親が怒っているから、結納金と結婚式の費用を全額返してほしい。でないと、訴えると言ってきました。
私としては、結納金だけ早く返して済ませたかったんのですが、連絡もとれなくなり、今更のこの仕打ちに頭にきています。
ちなみに、結納金の振り込み先を教えてほしいと最後の電話で言ったのですが、4日たっても未だ返事がありません。
多少、調べてみたのですが、結婚式の費用全額はありえないと思うのですが?あと結納金の返済もどうなんでしょうか?返すつもりではいますが、彼のことが全く信用できませんので書面を交わしてからの返済にはしようと思っています。(悔しいので本当は返したくはないのですが・・・)
長くなって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
結納金は、婚約不履行の場合だけ、返済だったと思います。
ただ、社会的承認である式や披露宴を行っていますから、あなたのほうの籍も当然汚れたものと同じではないでしょうか。
それに、当然関係も持っていますよね。何で籍を入れなかったのか、わかりませんが、事実婚になっていると思います。
返済しなくてもいいように思いますが・・。
それに披露宴の費用は折半していると思いますので、その部分ついては、ご招待された方からご祝儀を戴いているでしょう。収支はあっていると思いますから、これは返済しなくてもいいのではないでしょうか。
あくまで返済を迫られるなら、こちらも弁護士を立てて、その方と先方とで話をしてもらったらどうでしょうか。弁護士さんにお願いすれば、先方に会って、話してくださるぐらいは出来ると思います。
そのときに妥当な金額や条件が出てくるでしょう。穏便に話し合いにしたほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
私の親戚に質問者さんと似た経験をした人がいます。
親戚♀は仲人さんを交えて正式に結納を交わし、その際に
結納金や指輪等の結納品を貰いましたが、性格の不一致により
親戚側から婚約破棄をお願いしました。
(因みにその後は違う男性と結婚し、幸せな家庭を築いています)
挙式の費用は申込金(確か20万)を入金していたと思います。
婚約破棄の理由は性格の不一致とは言え、結納を交わし挙式の
日取りも決めていた為、お相手のご家族は大変ご立腹していました。
親戚家族は慰謝料として、結納金の3倍額をお相手に支払いました。
勿論挙式の申込金も親戚側が負担しています。
「どうして3倍も払ったの?」
と聞くと、、、
『昔からの慣わしで、男性側が用意した結納金の3倍額程度の
家財道具&結婚準備品を揃えるのが女の役目だから。』との事。
その代わり、男性側は結納品や新居の費用(保証金・家賃)を
準備したので相応の負担&金銭的被害を蒙ってるハズだからと
話していました。
確かに結納品をリサイクルするなんて縁起が悪いですし、
指輪を質屋に入れても二束三文ですものね。
質問者さんの場合は、一旦彼が「結納金は返却しなくてもいい」と
仰っていますが、返却してあげるのが常識かなと思います。
性格の不一致とは言え、質問者さんから別れを
切り出していますしね。
挙式の費用に関しても私なら全額返却するかも。
お相手は質問者さん以上にショックを受けていると思いますし、
挙式に職場の人を呼んでいたなら、今後の彼の職場の居心地も
相当悪くなりますしね。
2人で話合うと閉口状態でしょうし、お互いのご家族を交えて
冷静に話合ってみてはいかがですか?
No.3
- 回答日時:
結婚直後の離婚の際、結納金をもらった側に一方的な離婚原因がある場合は、それを返却しなければならないと思います。
結納金は、婚約の着手金ですが、結婚直後の離婚は、婚約不履行と同視できるからです。また、請求が認められるかどうかは別にして、結婚費用の弁済を求める場合もあります。そもそも、結婚をしなければ結婚費用も発生しなかったので、原状を回復してほしいという相手の言い分があるからです。
質問者様が別居を切り出した際に、話し合いにも応じず連絡不明になった相手の対応も如何かとは思います。
しかし、結婚式は挙げたので、事実上は夫婦と見られるため、それをすぐに解消することは、相手にも世間体が悪いというダメージがあるはずです。それを理性的に表現できずに、感情的な行動に走ったように思います。無理なことでしょうが、相手の心の傷にも少しは思いを致すべきかと思います。
ご質問のケースは事実婚の解消に当たりますが、その原因がどちらか一方にだけあるようには思えません。そのため、少なくても結婚費用を弁済する必要はないと思います。
その他については、二人が納得の上で後処理を行うべきですが、相手は質問者様に一方的な責任がある旨を両親に話しており、質問者様と相手も含めた親族が対決する図式になっているようです。
これでは、質問者様に勝ち目はないので、双方の親族が冷静に話し合う機会をもつとか、双方の共通の知人で信頼できる方に仲介してもらって話し合うことなどが必要です。
それがうまくいかない場合は、役所や弁護士会が行っている法律相談で具体的なアドバイスを受ければいいかと思います。
一般的には、結納金を返しさえすれば、解決する事案のように思います。
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