一番好きなみそ汁の具材は?

はじめまして!会社の経理をしているものですが、ひとつわからないことがありまして皆様のお知恵を拝借したくかきこみました。

当方、毎月のビルの家賃を賃借料で処理しているのですが、最近ビルのオーナー様が亡くなられて供託所のほうへ家賃を供託しておりました。
供託している間も賃借料で処理していたのですが、最近そのビルを地元の不動産様が購入してこれからそちらに家賃を払うということになっているのですが、契約がなかなかうまくまとまらずに一ヶ月ほど宙に浮いている状態になってしまっています。
今は帳簿上地代家賃は発生していない状態です。
こういった場合の会計処理を詳しく教えていただきたいです。
また契約がまとまった場合にもともと払っていた敷金等はどのような処理をすればいいのでしょうか?併せて教えていただければ幸いです。
伝え方が下手で申し訳ないのですが宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

賃借料については、新オーナーとの間の契約を締結するまでは従前の賃料を計上するのが良いでしょう。

なぜなら、新オーナーとの間の契約を締結するまでは、従前の契約が賃貸人のみ変更された状態で続いているといえるからです。

その際の貸方科目は、賃借料ないし類似のものを後払いするときに御社で使う科目で構いません(なお、未払賃借料の貸方科目について厳密に使い分ける場合には、支払期限前なら「未払費用」、支払期限を過ぎてしまった後は「未払金」を使うのが基本となります)。

もしも、オーナー交替時に遡って賃料が変更されたならば、変更額が確定した時点で仕訳を入れて調整すれば足ります。

他方、敷金については、旧オーナーに対する賃料未払が残っていれば、オーナー変更時にその額を、未払賃料と相殺する形で敷金から差し引いてください。それ以上の仕訳は不要です。なぜなら、法律上、賃貸人変更のときの敷金については、元の賃貸人の未収賃料が残っていればその分を差し引いた額が、そのような未収賃料が無ければ満額が、新たな賃貸人に引き継がれるものとされているからです。
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建物の所有権委譲に関しては


旧オーナー(代理人)と新オーナーの間の引継ぎ如何のことであって、
処理方法は新オーナーの連絡がなければ何も出来ないと思います。

一応、お借りしていることに変わりありませんから、
従来通りの金額を未払費用で立てておいて、
家賃に変動があれば、支払時に調整します。

敷金は保証金で立てておられると思いますが、

未収入金  /  保証金

で差し戻し、

新たな額を

保証金  /  未収入金

としますが、

その場合も、差額が出れば、現預金で調整します。

戻り金があれば、

借方に現預金がきますし、

敷金がUPすれば、追加支払で

貸方に現預金がプラスされます。
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毎月


地代家賃 / 未払金 
支払ったとき
未払金 / 現金(又は 預金)

敷金は、契約の内容次第でしょうが、
任意売却で、敷金の額がかわらないとすると、
仕訳はいらないでしょうね。
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