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以下の条件で、X銀行が有限会社Yに600万のお金を貸し付けたとします。

1.利息の利率 年3.5%
2.返済方法 平成18年12月10日を初日とし以後毎月10日に元金10万円及び当日までの利息を付加して60回分割で支払う。
3.期限の利益の喪失 Yがこの借入金の支払いを1回でも遅滞したときは、Yは、Xから何の催告もなしに期限の利益を喪失し、残債務の全額をXに支払わなければならない。この場合、支払うべき残元金に対し年14%の遅延損害金を付して支払わなければならない。

平成19年1月10日にYが支払いをした時点でのXのYに対する本件貸付の残元金が580万で、平成19年10月10日にYに対し支払い請求をする場合、支払金の額は以下の計算で正しいでしょうか。

遅延損害金=残元金580万×252日(2月11日~10月10日)÷360×0.14=56万8400
合計=580万+56万8400=636万8400

それとも、これにプラスして3.5%の利息分も支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

18年12月分と翌1月分を支払ったのみで、2月分から遅滞ということですね。


この場合、期限の利益喪失は19年2月10日の遅滞以後となりますから、
1月11日から2月10日までの31日間は3.5%の通常利率、
2月11日から10月10日までの242日間が14%の遅延損害金率となるの通常です。

この場合、計算は、
通常利息:580万円×3.5%×31÷365=17,193円
遅延損害金:580万円×14%×242÷365=536,896円
従って請求額は、
元金580万円+利息損害金554,089円=6,354,089円
となります。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/12 17:08

♯1です。

すみません計算が違っていました。
訂正は一年間の遅延損害金
残元本580万×0.14=81万2000円
期日までの遅延損害金
81万2000円×252日÷365日=56万0613円
一年間の利息
残元本580万×0.035=20万3000円
期日までの利息
20万3000円×252日÷365日=14万0153円

元本580万+利息14万0153円+遅延損害金56万0613円=650万0766円が総返済額になると思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/12 17:09

こんばんは


>これにプラスして3.5%の利息分も支払わなければならないのでしょうか?
利息はそのまま支払わねばなりません。
遅延損害金は約定の期日まで支払われない時の賠償金のようなものですから、利息とは別になります。

ですから
残元本580万×252日×日歩0.00038(0.14÷365)=55万5408が遅延損害金

残元本580万×252日×日歩0.000095(0.035÷365)=13万8852が利息

元本580万+利息13万8852+遅延損害金55万5408=649万4332円が総返済額になると思いますが。
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