この人頭いいなと思ったエピソード

お世話になります。
こちらのカテゴリーで良かったのか分からなかったですが質問させて下さい。

保証会社へ前払金保証の申込をしました。
その際に提出した「前払金使途内訳明細書」で、支払先名が当時は未定の費目がありました。
今回質問したいのは、「前払金使途変更申込書・承諾書」についてです。
手引きを見ていると変更の手続きが必要な場合の項目が何点かありました。
その中に「未定事項の確定」とあります。

今までいくつかの工事で前払金の申込をしてきたのですが、
未定の費目について確定しても変更手続きをした事がなかったのです。
理由は、前払金の申込は発注者側に契約時提出するのに必要があり
一応前払金の申込をしています。(契約保証と一緒に)
ただ、その前払金は殆ど使用する事なく工事が終了し、
払出する際「保証期限終了による払出」として払出をしていました。
文字通り未定事項が確定した場合手続きが必要なのですが、
この変更の手続きは直前(2、3日または4、5日前)でも構わないのでしょうか・・・。

長くなってしまい、要点が絞れずすみません。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

前払金は、発注者が請負者に対し、請負金額の一部を前払するものです。


請負金自体が税金ですから、万一請負者の責任(倒産等)により途中で工事ができなくなった場合、請負契約は解除され、工事代金は精算されます。

つまり、もしそこまでの出来高が前払金よりも多ければ、不足分は発注者から請負者に支払われますし、逆に出来高が前払金よりも少なければ、余っている前払金は発注者に返還することになります。

しかし、現実には倒産等の場合、資金不足がほとんどなので、請負者から発注者に余った前払金が返還されることは、まずありません。
となると、発注者にとっては税金が無駄になってしまうため、前払金の支出に当たっては、必ず連帯保証人を付けることを条件としています。
その連帯保証人がご質問にある「保証会社」です。

保証会社にとっては、請負者が途中で倒産等で請負契約が解除され、余った前払金を発注者に返還できなかったら、代わりに自社がかぶることになりますので、困ります。
ですので、最低限、前払金の支出割合(請負金額の40%とか30%が多い)以上の出来高があった状態での倒産であれば、保証会社に損は出ません。
ただ、契約保証(通常は請負金額の10%が多い)もセットの場合は、40%+10%で50%以上の出来高による倒産の場合は、保証会社には損は出ない計算になります。

万一前払金の返還という事態になった場合、前払金を使い切られていたら、保証会社がかぶることになります。
なので、保証会社としては、前払金の使途を、あくまで当該工事の材料費・労務費・外注費・経費にのみ限定し、請負者の一般の資金繰りには使わせないようにしているのです。

この辺が、資金繰りに使いたい請負者と、そうはさせない保証会社との間でトラブルになる部分なのですが、保証会社(連帯保証人)の立場からすると、事業(商売)として連帯保証人になっている以上、損するわけにはいきませんので、やむを得ません。

それでも昔はゆるやかだったのですが、近年は、前払金の不正受給(つまり、現金欲しさに低入札により落札し、前払金をもらったら倒産する・・・などなど)が国会でも問題視されたことを受け、監督官庁である国土交通省から保証会社に対し、前払金の使途管理の徹底が求められています。

そこで、保証会社としては、「前払金使途内訳明細書」に支払先を書かせ、請け書などの証明資料を添付させた上で、使途管理しているのです。

しかし、前払金保証の申し込みは、契約保証とほとんど同時、つまり落札直後・請負契約前が多いですので、支払先が未確定の場合がほとんどです。
ですので、前払金保証の申込時点では未確定にしておき、例え前払金が専用口座に入金しても払出保留(つまり金融機関で前払金を払出できない状態)の扱いにします。
支払先が一部でも確定次第、順次、「前払金使途内訳明細書」を項目ごとに確定させ、項目ごとに払出保留を解除します。

ご質問者様のように、このような一連の手続が面倒だが、資金はそれなりに余裕があるという場合のために、「完成払出」というのも確かにあります。
完成ということは、保証会社にとって保証責任は一切発生しませんので、「前払金払出依頼書」に「払出承認」のハンコを押してもらって、金融機関での証明資料(領収書や請求書)の確認を省略することができます。

その場合、保証会社の営業店舗によると思いますが、工事完成・引き渡しの証明書だけで「払出承認」のハンコを押す場合もあれば、あくまで形式上ではありますが「前払金使途内訳明細書」を完成させる意味で、未確定部分の確定手続を求めるところもあるでしょう。

もし後者の場合は、確定手続後の払出承認になりますので、払出の当日でもいいはずです。
ただ、当日だと保証会社の内部処理に時間が掛かることもあり、営業店舗の窓口で何分も待たされることもありますので、前日以前に郵便やファクシミリであらかじめ必要書類を営業店舗に送って、電話でも連絡しておき、当日は払出承認印を押された「前払金払出依頼書」を受け取るだけ、という方が、お互いスムーズに事が進みますよ。
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この回答へのお礼

お世話になります。
とても分かりやすい説明で助かりました。

保証会社もあちこちに支店がありそれぞれだと思うのですが、やはり未確定の場合は形式上確定させるべきなのですね。
今まで私は内容がイマイチ把握できず、過去の保存書類を見ながらなんとなくといった感じで処理していました。

確かに「完成払出」の場合は「払出依頼書」のみで引出す事が出来ました。その時は特に未確定部分の確定手続きを求められた事はなかったです。。。
きっとそこの営業店は確定手続きを求めないようですね。

仮設費や現場代理人払いは、請求書の写しや証明書類の添付は不要で、材料費や外注費については必要なのはどうしてなのかよく分からなかったですが、
今回のご説明で納得出来ました。

もし未確定部分の払出が必要になった場合は2、3日前に営業店舗へ連絡を取り、当日はスムーズに進むようにしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/12 12:48

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