一回も披露したことのない豆知識

数年前に「出世払いでいいよ」ということであるレッスンを受けました。その場の雰囲気から後で支払いを求められるとは思っていませんでしたが、最近になって支払い請求をされました。
この場合、
・支払う義務はあるのでしょうか
・利息をもし要求されたらどう対処すればよいのでしょうか?
なお、そのレッスンは通常1回5000円なのですが、かなりの回数受けたので10万円くらいにはなっているかと思います。
また、借用書はなく、利息、期限等の条件の話も全くしていません。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 実際にお金が動いたわけではありませんが、借金と同等扱いになるのでしょうか?


では、どういう扱いにしたいと?
現在は、何でも換価価値で判断されるのが普通ですから。

> 仮に10年以上前のことだとしても出世払いだと時効にはならないのでしょうか?
言いたければ、「時効」と言って良いですよ。
手続きを踏んでいない戯言として処理するだけのこと。
時効は、支払期日から進行します。この場合、支払期日は「最近になって」とのことなので、時効の援用が可能になるのは10年後ですね。

例えば借りた時に15年後に返すと約束したら、借りてから25年後でないと時効と叫んでも意味はないと。
支払期日からとしないと、この場合のように貸した時点で時効となる事が確定の約束となってしまう。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。
人間関係、何でも法律で処理できるものでもないので、さっさと返済することにしました。

お礼日時:2007/10/14 14:10

> ・支払う義務はあるのでしょうか


ある。
このような約束の場合、貸した方は自分の都合だけでいつ請求しても良いと法的に認められている。

> ・利息をもし要求されたらどう対処すればよいのでしょうか?
法的な制限を超えない利息なら、支払う義務がある。
民法には、利息を定めない債務は、5%の利息を課してもよいと明文化されている。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
利息は5%ですか。べらぼうに高くはないので少しほっとしました。
この場合サービスの提供の対価を延滞したということで実際にお金
が動いたわけではありませんが、借金と同等扱いになるのでしょうか?
また、仮に10年以上前のことだとしても出世払いだと時効にはなら
ないのでしょうか?

お礼日時:2007/10/13 09:46

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