以下の場合、母を扶養する扶養義務者は、法律的にはどのように決めるのでしょうか?
父:年金のみ250万円
母:年金 80万円 給与 60万円(月5万円)
子(長男):給与 600万円
子(次男):給与 200万円
の4人同居で生活しております。
法律では、
民法752条「夫婦は互いに同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
民法877条で扶養義務者は「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」と規定し、民法878条で「扶養の順位については、当事者間で決めるべきものとし、当事者間でまとまらない場合は、家庭裁判所が当事者の申立によって順位を定める審判をすることができる」となっております。
上記、法律を踏まえて、自分の考えでは、2通りあります。
(考え1)
民法877条及び878条により、母を扶養する扶養義務者を父と子2人で話し合い決める。
(考え2)
民法752条があるので、第一扶養義務者は、父となり、第二扶養義務者を子の2人で話し合いで決める。
しかし、この(考え2)だと民法752条が877条より優先的な扱いをしていることになります。この民法752条が877条より優先にする理由は、判例とかがあるのでしょうか?又は、別な法律的根拠などがあるのでしょうか?
また、民法の主管庁はどこの省庁になるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どちらかといえば、考え方2に近いです。
扶養の順位づけというよりは、求められる扶養義務のレベルが違うということなんですが…
夫婦は752条、760条、761条に基づいて生活や経済面でも助けあう必要がある、
親と未成年の子については民法820条に基づいた監護教育の権利と義務があり、
877条はどちらかといえばこれらではカバーしきれない範囲をカバーする、スイーパー的役割を持ちます。
…といっても、877条の「直系血族」は当然親子も含みますし、
親権を持つ親が当然に扶養義務につき先順位にあるわけではないという
判例もあるので(昭和37年1月31日大阪高裁判決)、
820条が優先というよりは、820条と877条を総合して考える、というのが正解でしょうけど…。
以上の根拠から、夫婦相互、親の未成年子に対する扶養義務は自分と同じ生活を保証すべきとされており(生活保持義務)、
それ以外の扶養義務は、余裕の中で困窮している人を助ければ良いとされています(生活扶助義務)。
これは民法の世界では当たり前すぎる話でして、なかなかこれという判例はないのですが、
昭和46年8月4日大津家裁審決はそのことに言及しているらしいです。
>民法の主管庁はどこの省庁になるのでしょうか?
民法は私人どうしの紛争の調整を図ることを目的としているので、
行政が登場する場面は極めて限られます(すぐには思い浮かびません。裁判所はよく出てきますが)。
「民法が」というよりは、具体的な事例について個別に考えたほうがいいと思います。
…しいて言うなら法務省でしょうけど、そう言って民法問題を主管するのが法務省だと誤解されてもいけないので…
早速のご回答ありがとうございます。
短時間で判例まで記載していただき、驚きました。
判例などは、後日調べてみます。
大変勉強になり、本当にありがとうございました。
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