
こんばんは。色々、過去の回答を読ませて頂きましたが漠然としてしまっているので宜しくお願い致します。
この度、母の会社(有限)を解散することになりました。
清算にあたり、清算貸借対照表についてお聞きしたいのです。
資本金300万で、従業員は代表取締役の母一人のみ。母が会社に対して貸付けた金額が1500万あります。銀行などの金融機関への借入金は0円です。会社は賃貸ですが家賃の遅れなど支払いの遅延はありません。
資産については、わずかな現金と賃貸物件の敷金くらいで、貸借対照表をつくるにあたり、資本・負債の部と資産の部のバランスが全く取れない状態です。
資産の部 資本・負債
50万 1800万
今回の会社以外に、自営業を営んでいるので破産はできません。
債権放棄をした場合は貸借対照表に載せなくてもいいのでしょうか?
全てが後手後手になってしまって、慌てている状態です。
税理士さんは頼むお金も無い為、頼んではいません。
大変申し訳ありませんが、何とぞ宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、資産・負債を処分価額で評価し直してください。
具体的には、資産については、現金は(日本円であれば)そのまま、敷金も、賃貸物件に関して賃料等の未収金が無いとのことなのでそのままとなります。
負債については、借入金自体はそのまま、借入金に関して利息の定めがあれば、未払利息および解散日までの経過利息を未払金に計上してください。また、借入金の債務免除(貸し手側にとっての債権放棄)は、解散前後を問わず受けることができます。ただし、解散前の債務免除は課税関係が発生しえますので、解散後清算手続中に債務免除を受けるほうがお得ではあります。
その上で、資産と負債プラス純資産(現在は資本の部といわず純資産の部といいます)との差額を欠損金として純資産の部へ表示させます。これで、貸借がバランスするかと思います。
なお、処分価額に引き直しても、解散前に債務免除をしてもらっても債務超過は免れないものと思いますので、特別清算手続をするのが法の原則ではあります。
最後に、賃貸物件につき、建物所有権の移転登記をお忘れなく。
清算手続についてよくまとまったホームページがありますので、ご参照ください。
http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kaisan.html
返事が遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。
解散手続きは既に済んでおり、清算財産目録と清算貸借対照表と総会決議を持って法務局へ行き、清算結了の届けを出すだけとなっております。
解散後ですので、債権放棄を行い仰るとおりに貸借バランスを見てみたいと思います。
本当であれば特別清算手続きになるのはよくわかっています。
最終的にどうにもならなかったら、特別清算になると母に伝えたいと思います。
ホームページ参考になりました。
有難うございました。
No.5
- 回答日時:
まず確認ですが、解散時に確定申告はされていらっしゃいますか?
もしそうであれば通常、未払法人税が発生しているはずですが・・。
記載内容のみで判断しますと、直前の解散確定申告時には
資産の部
現預金・敷金 合計50万円
負債の部
借入金 1,500万円
純資産の部
資本金 300万円
繰越利益剰余金 -1,750万円
という決算書を添付したのでしょうか?
また、敷金が貸方で残っているということですが、不動産の賃料等はどのようになっていたのでしょうか?また返還されるものなのでしょうか?
その辺りがクリアにならないと、清算貸借対照表等の書類の作成については正確には答えられません。
仮に解散申告・登記が済んだ上での債権放棄であれば、清算貸借対照表には載らないことになります。
ただし、解散手続きが正しく終わっていない場合、債務免除益に対し法人税等が課される可能性があるので気をつけてください。
こんばんは。
解散時、確定申告はしました。記載内容は回答に書いてある通りの内容で提出しました。未払い法人税と法人市民税の支払いも済ませました。
原状回復で大家さんに返すという事になっており、まだ借りている状態なので家賃の支払いは続いています。
税務署の話では、それらが全て終わった時点で再度確定申告をしてもらうと言っていたので、敷金等はその時に申告すればよいのかとは思っていましたが・・・。
私も勿論初めてで、まさか法務局に貸借対照表を出すなどと思っていなかったのでかなり驚きました。
近々、商工会や税務署に聞きにいきたいと思います。
回答、有難うございました。
No.4
- 回答日時:
No.3の者です。
今朝起きたときにパッと気付いたのですが、建物は会社の所有物ではありませんでしたね。所有権移転登記は無関係でした。申し訳ありません。
(旧)賃貸人である会社から賃借人へ、賃貸人交替の通知をおこなってください。

No.2
- 回答日時:
※理屈を書くとこうなります。
貸 借 対 照 表
ーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーー
(借方) ・ (貸方)
ーーーーーーーー ・ーーーーーーーーーー
資 産 の 部 ・ 負 債 の 部
ーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーー
(1)現預金 ・借入金1,500・・母から借入金。
(2)商品・材料 ・
(3)動産・不動産 ・ーーーーーーーー
(4)株式・国債など ・資 本 の 部
(1)(2)(3)(4)の合計 ・ーーーーーーーー
=1,800万 ・資本金300万
ーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーー
資産合計1,800万・負債・資本合計1,800万
この形が理想ですが、B/Sが取れない(>_<)
※提案P/L・B/Sの仕訳の見直しと作成し直しです。必ずバランスが取れるようになっています。なんだか杜撰な経理処理のような気がします。何とかしたいのは分かりますが、必ず何処かへ皺寄せするようになっています。見直しをすすめます。
返事が遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。
自営業の方では白色申告だったらしく、経理の事はさっぱりだったようです。
今回、清算をするにあたり私に言ってきたので杜撰さは拭えません。
清算の登記は既に済んでしまったので、債権放棄をして負債を無くし、
資産を全部掘り返して、どうしてもダメなら倒産を勧めたいと思います。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
慌てている状態はよく理解できますが御質問内容に関してここですべて解決なさろうとしておられるのでしょうか。確かに財産がわずかのようですので清算価額で評価することも困難ではないかもしれませんし清算所得も発生しないでしょう。ただ、費用等の件で相談できないのは分かりますが解散から清算結了まですべて御自身でされるのは大変ですよ。>資本・負債の部と資産の部のバランスが全く取れない状態です。
直前期の決算書を見て下さい。おそらく当期未処理損失という科目があると思いますが。
>債権放棄をした場合は貸借対照表に載せなくてもいいのでしょうか?
もちろん債権放棄をされたなら負債の部には借入金は載りません。ただ、その時は債務免除益が発生しますよ。繰越欠損がどれだけあるか分かりませんが、場合によっては納税ということもありえますよ。
自営業を営んでおられるなら、どなたか専門家(商工会等も含め)をご存知ではありませんか。費用の件も正直に話し、だれかに相談された方が宜しいと思います。それが無理なら税務署等に相談されたらどうでしょう。
返事が遅れてしまい申し訳ありません。
解散手続きはほぼ終了していたので、後は貸借対照表と財産目録と議事録を法務局に提出するのみという状況でした。
当期未処理損失は1600万円でした。一応清算中になるので債権放棄を薦めたいと思います。
私も他に仕事もあり、中々集中して解散できません。母も紙一枚提出すれば会社と閉められるという変なアドバイスを何処からかもらってきたらしく、訳がわからなくなっているので一度商工会等に行って専門家の意見を聞いてみたいと思います。
有難う御座いました。
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