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所得税・地方税の預かり金を第三者に依頼して(仮払金で渡しておいて)支払ってもらっています。支払ってもらった後の仕訳を教えて下さい。

(1)預かったときの仕訳
  給与100  預り金100

(2)第三者にお金を渡したとき
  仮払金200 現金 200

(3)第三者が100を支払ったときの仕訳はどうするのでしょうか?

A 回答 (3件)

第三者が100払ったことは確かのでしょうか?


これが確かであることを前提に回答します。
この第三者の支払いにより、第三者とは何の貸し借りも無くなった
わけですね。
従って、仮払金は全額消去しなければなりません。
ですので「仮払金」を貸方に200を計上します。
そして、当社負担の所得税・地方税が100計上され、
かつ「預り金」という負債も片付きます。
よって仕訳は

(借方)諸税当社負担分  100   (貸方)仮払金  200
    預り金      100
となります。

ここからは、個人的な意見です。
第三者に200円を預託した際に、これを仮払金で仕訳を行うのは
負債(預り金)と資産(仮払金)の両建てとなり、
オフ・バランスの原理からいくと、あまり実務上好ましい仕訳とは
思えません。
よって私だったら、第三者へ納税を委託した際に
(借方)預り金 100  (貸方)現金 200
    仮払金 100
という具合に負債を全額解消させ、
確実に納税を済ませた(納税証明書を受け取った等)事実を確認して、
(借方)諸税当社負担分 100  (貸方)仮払金 100
と考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/21 09:23

※先ず科目の使い方を理解しましょう。


(1)仮払金・・・・確定していない場合に仮に渡します。つまりこのようになります。とりあえずお金を第3者へ渡す。
(Dr)仮払金200 / (Cr)現金200
(ここで第3者は諸税100を支払います。)実際の処理は(4)になります。

(2)第(3)者が支払後一旦仮払金を相殺処理します。つまり戻し処理をするのです。それから正しい処理をします。
(Dr)現金200 / (Cr)仮払金200

(3)給与から預かった時。
(Dr)給与100 / (Cr)預り金100

(4)給与の時預かっておいた住民税・所得税を第3者へ支払います。
(Dr)預り金100 / (Cr)現金100
第3者はここではじめて(1)での現金で納税した金額を受け取った事になります。その税額が(4)の金額になります。

※実際にはこのような事はありえませんが、多分年末調整処理していると思います。なぜならば住民税は別として所得税は基準内賃金の外に時間外等手当によって金額が異なるからです。

※これで全ての科目が帳合できましたね?初心者向けの説明でしたが、もしかとお思い、初心者にも理解できるように回答・アドバイスしてみました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/21 09:23

あまり自信はないのですが・・・



第三者が貴社に仮払の精算を行なったときに、
 預り金100 仮払金100
と、なるのではないでしょうか?
精算が行なわれない以上は、貴社では処理できないのではないでしょうか?
おそらく。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/21 09:21

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