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積立金方式による圧縮記帳で税率変更があった場合について質問です。

例として
前期末(法人税率40%)
圧縮積立金 600
繰延税金負債 400

当期で税率が38%になった場合

会計処理としては
繰越利益剰余金 20 圧縮積立金 20
繰延税金負債 20 法人税等調整額 20

ですが、積立金方式といえば利益処分方式なので、
繰越利益剰余金の増減によって実際に
当期の法人税金額も変わるのでしょうか。

上記の仕訳では処分利益が減るので法人税は減少?
しかしそれだと
貸方の法人税等調整額が増加するのは
少し違和感を感じるのです。


素人のような質問で恐縮ですが、
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お書きのとおり、繰延税金負債を取り崩す仕訳は、過年度の企業会計を訂正するという意味合いもあると思います。



しかし、過年度に適用された実効税率は、その時点では最も合理的な見積もりに基づいたものであったはずです。
このように考えれば、当期における実効税率の見積もりの変更は、過年度の実効税率が間違っていたのではなく、当期に生じた新たな事実による将来の負担税額の見積額の修正といえるのではないでしょうか。つまり、当期の損益という見方です。

なお、お書きの「・・過年度に税率の差額分、法人税等を多く納めた・・」の『多く納めた』は、繰延税金負債ですから『少なく納めた』ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>過年度に適用された実効税率は、その時点では最も合理的な見積もりに基づいたものであったはずです。

なるほど、確かに、です。
すると当期は新たな事実により、企業会計上では当期の純利益が
増えたと考えてよいのでしょうか。(企業会計上であり)
過年度に免除され、後払いとされた税金の額が将来、減額となったわけですから。

税率変更分差、得したことなると考えるべきでしょうか。

たとえば仮に過年度に将来減算一時差異
(つまり過年度に税金を税率変分多く納めた)が発生し、
当期に税率の下降変更(38%)とともに解消された場合、
損金算入が認められて、少なくなる法人税額は新しい税率38%分で
過年度で税率変更分差、払いすぎた税金が返ってくるわけではありませんよね。

減算、加算ともに税率変更のあった期に、企業会計上では
損益が生じる。そう考えてよろしいでしょうか。

何度も申し訳ありません。

あと
>『多く納めた』は、繰延税金負債ですから『少なく納めた』

ですね、失礼しました。一瞬、繰延税金資産にしてしまいました。

お礼日時:2012/01/29 23:01

この場合は当期の法人税額に変化はありません。



税効果会計を適用する場合には、積立金経理による圧縮積立金の積立額は、税務上積み立てようとする金額から税効果相当額を控除した後の金額となります。
しかし、この場合でも、法人税申告書に税務上の圧縮積立金積立額を明らかにするための明細を添付すれば、積立金経理による積立額(600)とこれに係る税効果相当額(400)との合計額(1000)を積み立てたものとして取り扱われます。
つまり、1000全額が法人税の税額計算では損金となるわけです。

したがって、実効税率の変化による異動額はその1000の中での振り替えに過ぎないので、当期法人税額には影響しないのです。
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この回答へのお礼

ご連絡と御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
丁寧なご回答をありがとうございます。

他の参考書も色々調べている中で、税務上は
圧縮金額全額に対して法人税が科せられるとありました。
さらに詳しくご説明いただき、かなりすっきりしました。

ところでこの場合、繰延税金負債を取り崩す仕訳は
過年度の企業会計を訂正する意味合いで
「過年度損益の修正」と呼べなくはないでしょうか。

法人税率が変更になった場合、過年度の一時差異も再計算する。
過年度に税率の差額分、法人税等を多く納めた過年度の企業会計を訂正する意味で、
当期の企業会計を調整する。

その意味で過年度の法人税等=費用を、そして過年度の企業会計を修正する
意味合いが強い仕訳になるのではないかと思うのです。
いかがでしょうか。
時間が経過していますのでご覧いただけるかどうか、ですが、
ご覧いただけましたらどうかご教授をお願いします。

お礼日時:2012/01/29 02:17

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