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初歩的なことなのかもしれませんが・・・
例えば、ある資産(1,000,000円)を3年(償却率0.333)/取得価格の95%までという条件で減価償却しようとした場合、次のどちらが正しい(間違い)なのでしょうか。

【その1】95%償却まで一直線
1年目 減価償却 299,700円 残存価額 700,300円
2年目 減価償却 299,700円 残存価額 400,600円
3年目 減価償却 299,700円 残存価額 100,900円
4年目 減価償却 50,900円 残存価額 50,000円

【その2】耐用年数到達時に90%に合わせてから95%へ
1年目 減価償却 299,700円 残存価額 700,300円
2年目 減価償却 299,700円 残存価額 400,600円
3年目 減価償却 300,600円 残存価額 100,000円
4年目 減価償却 50,000円 残存価額 50,000円

【その3】償却率を超えないようにしながら90%に合わせて、その後95%へ
1年目 減価償却 299,700円 残存価額 700,300円
2年目 減価償却 299,700円 残存価額 400,600円
3年目 減価償却 299,700円 残存価額 100,900円
4年目 減価償却 900円 残存価額 100,000円
5年目 減価償却 50,000円 残存価額 50,000円

また、【その2】【その3】が正しい場合に、90%から95%までの償却は必ず1年で
行わなければならないのでしょうか。また、償却率に見合った年間償却額を超えない範囲で数年で償却しなければならないのでしょうか。(耐用年数が長い場合に疑問となるのですが・・・)

A 回答 (4件)

1が正しく、また3も間違いとは言えません。


法人の減価償却は法人が損金処理をして初めて経費となります。そのため、極端な話、減価償却をずっとせずに簿価のままにしておいても、正しくはないですが違法ではありません。

また、2においては、3年目に償却超過額900円が発生しますが、この額を法人税確定申告のときに、別表四で償却限度超過額として加算すればOKです。

以上のことから、ちゃんと適法に申告をするのであれば、
会社の会計処理としては、全てOKです。
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#1の追加です。



定額法の場合、残存価格を90%として計算しますが、償却限度額は95%まで可能ですから、90%に達した段階で、引き続き95%まで償却できるので、1番が正解です。

2番については、3年目の償却額が償却限度を超えてしまうので誤りです。
(申告書で調整する方法はあります)

3番目については、減価償却不足が発生します。
基本的には誤りですが、税務上は利益が過大に計上それるので、問題にはされません。

この回答への補足

ありがとうございます。大変参考になります。
このようなことは何を見れば分かるのでしょうか。法規とかあるのでしょうか。
また、今回の件は、民間企業でも公益法人などでも同様なのでしょうか。
もしお分かりになるようでしたら教えて下さい。

補足日時:2002/08/28 16:49
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1番が正解です。



ただし、3番は、そのような処理をしても、納税額を下げることが無いので、多分大丈夫。
2番は、3年目に納税額を下げるので、ダメでしょう。ただ、100円単位の差なら見逃してもらえるかも。

この回答への補足

ありがとうございます。

もしよろしかったら最後に書いてある質問についても回答願います。

補足日時:2002/08/28 14:29
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1番が正解です。

この回答への補足

ありがとうございます。
2番、3番は誤りということでしょうか?

補足日時:2002/08/28 13:42
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