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道路から右折し、細道へ入ろうとしたところ、
細道の正面から大型トラックが来ていてました。
大型トラックと乗用車がやっとすれ違えるくらいの幅の道です。

大型トラックは細道から左折して広い道路へ出ようとしているところで、ロングサイズのため大回り気味にハンドルを切らないと出れないらしく、ふくらみ気味に停まっていました。
わたしは右にしか車を寄せるスペースがなく、
右側いっぱに車を寄せて、その場で停車しました。

あとはトラックが上手に抜けていってくれれば、と思ったのですが
結果、わたしの車左後ろと、トラックのサイドバンパーが接触し
事故となりました。

相手は最初は、全額自分が払うから、
警察には届けを出さず、
修理屋に持っていって見積もりだしてもらったら連絡をくれ、と言いました。
しかし、後日連絡をすると
やっぱり、そっちの車も動いていたのでは?と言い出し、
全額は払えない、と言われました。

結局、警察へ行き事故届けして、
わたしのほうは保険屋に任せて交渉お願いすることになったのですが、
「動いていた」「停まっていた」のお互いの主張は
どうなってしまうのか心配です。
目撃者もいないので
完全に止まっていたという証明もできないので
10、0 という形は難しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

御質問にお答えします。


(1)衝突部位の写真は撮りましたか?
 御質問者様のクルマが停止していて、相手が動いていれば、相手のバンパーには短い損傷が、ご質問者様のクルマ左後ろには横に引いた損傷が残ります。これが停止していたことを証明する有力な証拠になります。修理工場で写真を撮っていることもあります。
(2)警察に物損事故の届出したときに、担当の警察官にクルマが停止していたことは話したと思いますが、相手はその件についてどうだったか確認してください。裁判になって、裁判所からの警察の事故記録の提出命令があるときのみ提出されることになっていますので、交渉のときの有利な材料になります。
(3)相手は対物保険に入ってますか?トラックは入っていないこともありますし、質問者様と同じ保険会社だと、同じフトコロから出るので、スムーズに話がつきます。別の保険会社の場合は、自分の保険会社の人に停止していたことと損傷部位の関係をよく説明してください。
(4)損害賠償請求は、相手が対物保険に入っているか否かに関わらず、ご質問者様から相手に直接請求することもできます(被害者請求といいます)ので、一応覚えておいてください。
(5)念のため、道路について、大型の進入禁止とか一方通行がないか、確認してみてください。もし、あれば相手に不利なことが分かります。
 質問者様の事故状況の説明の範囲では、大型トラックとのすれ違いのときに停止している可能性が高いことがわかりますので、それを証明できるのは衝突部位の双方の写真です。私は、かつて自動車保険の査定関係の仕事をしていましたが、100:0で相手の過失全部のケースだと思います。
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この回答へのお礼

とても詳しいお返事ありがとうございました。

写真はまだ撮っていません。
でも一緒に警察に行った時に
確認した際、相手のトラックサイドバンパーには
細いキズがついていました。短いかどうかはなんともいえないのですが。

警察で、相手は「自分はたしかに動いた。」と話をしていました。
ただ「自分からは(角度的に)見えなかったけれど、乗用車(わたし)も動いていたのではないか?」と言っていました。

相手は保険屋は使わないといっています。
保険には入っているけど、高くつくので自分で処理すると話していました。
なので、わたしの保険屋 対 相手 の交渉になってくると思います。

道路は確認したのですが、大型通行可で、
一方通行ではありませんでした。

衝突部位の双方の写真。
自分のはすぐに用意できるのですが
相手のトラックの写真が用意できるのかは不安です。

来週、自分の保険屋からのつながりで
調査会社?の方と事故現場で立会い説明をすることになりました。
そのときに自分の車の写真は撮ってもらえるようです。


心強い回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/26 18:07

この場合は5:5です。


保険屋が入ると
相手はその条件すら載らない気がします。
 

 
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この回答へのお礼

経験者、ということで
実際そういうことがあったのですね。

そういう可能性もあると参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/10/26 17:37

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