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育児休業給付金の延長手続きができませんでした。
9月で復帰予定でしたが、区役所にて保育園の入園状況を聞いたら満員だったので、その旨を会社に伝えて育児休業を延長してもらいました。しかし、ハローワークに提出する際に入所不承諾通知が必要だと知らず、区役所に保育園の入園状況を確認しただけで申込書を提出しなかったのです。会社からも何も連絡がなく、10月末になって、給付金は出ないと言われました。
会社内でも、人事担当には延長手続きの事は伝わっていたのですが、お給料や保険の関係の手続きの書類を提出する部署:労務担当には連絡がいっていなかったそうなのです。労務を担当している子は延長する事を聞いていたら延長手続きをしてました。と言われてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (1件)

一般的な話として、ということで回答させて頂きます。



育児休業の延長、というものは複数を指すことがあります。

 1.会社での育児休業期間の延長
 2.社会保険料(健康保険、厚生年金)の免除期間の延長
 3.雇用給付(育児休業基本給付金)の受給期間の延長

通常1と2は(ほぼ)連動していると思うのですが、3については別途手続きが必要になり、必ずしも連動していません。
その理由の一つが、今回問題となった「保育所入所不承諾通知書」の存在になります。
上記1と2に関しては、企業様の規定にもよるとは思いますが、育児休業延長の申請をすれば、ほぼほぼそのまま受理され、手続きがされるものだと思います。
しかし、3の「雇用給付の延長」に関しては、必ず「保育所入所不承諾通知書」が必要になってくるため、会社様や、会社の労務担当の方が「延長可能」と判断したとしても、書類が揃わなければ、ハローワークが延長の許可をしません。そして、この「保育所入所不承諾通知書」は、必ずご本人様(場合によってはご主人様)が、以下の状況を満たした上で取得しないといけません。

【育児休業の対象となる子が、1歳になるよりも前に保育園への入所を希望し、かつそれが叶わなかった】

ことを証明するために「保育所入所不承諾通知書」を取得しなければならず、これがないとハローワークは雇用給付の受給延長を認めません。

つまり、育児休業の対象となるお子様が1歳を越えてしまうと、この書類を貰うことはできず、雇用給付の延長は不可能と言うことになってしまいます。
私の業務上では、手続きが出来ませんでした、では従業員様に不利益となるので、必ず復職予定日の3ヶ月前には「保育所入所不承諾通知書」の取得について、周知案内のご連絡をしております。今回のお話しを見ると、質問者様の会社様では、そういった連絡を怠っている(もしくは運用上しないことになっている)ようですね。

育児休業に入る前に、産育休関係の諸手続についてのご案内を配られているかと思うのですが、「保育所入所不承諾通知書」はその案内に載っている内容なので、忘れてしまったり気が付かない場合は自己責任としてフォローしないという企業様もあるようですが、随分不親切な話だと個人的には思っています。

さて、結論ですが、今回の質問者様のケースにおいて、今から雇用給付の延長ができるかどうかについては、私の経験上では限りなく無理に近い、と言わざるを得ません(お子様が1歳を越えられていると判断しての話となります)。
企業様や労務担当者レベルでの人的ミスとはいえ、ハローワークはたいそう厳しいので、一度駄目だとなったものが覆ることはあまりありません。仮に、質問者様が「保育所入所不承諾通知書」を取得していた場合には、後からでも給付延長が可能になったかもしれないのですが、既にお子様が1歳を越えてしまっている場合には、この「保育所入所不承諾通知書」の取得は不可能になってしまうため、遡っての給付延長の申請は難しいかと考えました。

ただし、これはあくまで一業務担当者の「考え」なのですが…
ハローワークは申請の時効に対してとても厳しいのですが、申請が時効を迎えた後も、【被保険者本人に非はなく、他に然るべき理由があれば】申請を可能としてくれることが稀にあります。
この然るべき理由とは、人事担当や労務担当(会社側)が処理を忘れた、というような内容であることが多いです。
このミスについて、会社側が「私が悪かったです。従業員に非はなく、今後このようなミスを起こさないよう、これこれの改善を致します」等の申立書を作成し、提出することによって、時効を迎えても給付金の申請等が可能になる「ことも」あります。
(あくまで可能性の問題で、ハローワークによっては如何なる理由があっても絶対に駄目というところもあります)

今回のことを見る限り、どこまで非を追求できるかは不明としても、人事担当の方が、労務担当の方に連絡を怠ったこと、そのため(もしかしたら労務担当の方から「保育所入所不承諾通知書」取得の案内があったかもしれないのに受けることが出来なかった等)不利益が発生したということから、人事担当の方のミスとして、今から延長の申請が可能かどうか探って貰うことが出来るかもしれません。
また、質問者様が(お子様が1歳になる前に)保育園の入園状況を確認したことを、区役所の方が証明して下さるなどのイレギュラーの書類を揃えることなど出来ましたら、そこまでハローワークが寛容かどうかは分からないのですが、少しは質問者様が雇用給付の受給延長に関して可能性が高くなるかもしれません(本当に可能性なので、イレギュラーを嫌うハローワークは無理と見る方が妥当かもしれませんが…)。

「保育所入所不承諾通知書」の入手を出来なかったというのは、ご本人様に責任の所在があると見なされることが通常ですので、上記方法でハローワークが延長を認めてくれるかどうかは、1割に満たない可能性と言わざるを得ません。大変申し訳ないながら、上記の提案はあくまで「可能性があるかもしれない」レベルとしてご承知おき下さい。

最後に蛇足ですが、雇用給付の延長ができなかったとしても、質問者様が育児休業を続けられるのであれば、お子様が3歳になるまでは「健康保険料と厚生年金保険料」は免除になります(一度復帰しても、3歳までにまた育休に入れば申請可能です)。
もし、一度「免除期間終了届」が処理されてしまっているようでしたら、改めてこの申請をしてもらうよう、労務担当の方にお願いしてみて下さい。

長々と、またあまりご参考にならないような回答になってしまったかもしれませんが、何か少しでもお考えの足しになれば幸いです。
要領を得ない箇所、分かりづらい箇所がございましたら、申し訳ありませんでした。

この回答への補足

補足になりますが、会社からも連絡があり、やはりハローワークに問い合わせて頂きましたが、無理との回答でした。「健康保険料と厚生年金保険料」の事はただ今、手続き中です。
ありがとうございました。

補足日時:2007/11/08 20:11
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました.
回答を頂く間も、私個人で区役所、市役所、ハローワークに、どうにか遡って手続きできないか問い合わせたのですが、結局は駄目でした。「保育所入所不承諾通知書」の他にハローワークに「保育の実施」という書類があって、誕生日後でも区役所が申請受付日の欄に手書きで誕生日前の日付を記入してもらえたら、その書類でも受け付けてくれるそうですが、区役所は、誕生日前に入所したい。という問い合わせはあった。と証明はできるが、申請受付日はあくまでも申請した日なので遡れない。といわれました。ハローワークも、申請受付日が記入してないと無理。との判断でした。
私個人の意見としては、区役所にも、ハローワークからの育児休業の延長の手続きの書類が届いているはずなので、どこか見える場所にお知らせの紙を張っておいてほしいと思いました。
しかし、こういう事態になって初めて、手続きの仕方や、育児休業の延長の意味がわかったので、大変勉強になりました。
そして、改めて、大変貴重な意見 ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/08 20:10

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