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私の親友の彼氏のことなのですが。

昨日のお昼ごろに
ゲームセンターで、私の親友が置き引きとゆうか、バッグからお財布が盗まれそうに
(未遂ではなく、完全に犯人はお財布を握って懐にいれるところだったそうです。)
なって、動体視力の良い彼氏はその瞬間が見えて犯人を取り押さえました。
犯人は必死に逃げようと暴れたらしく、彼氏さんは犯人をフルボッコに。

で、犯人が怪我してるらしく、彼氏さんがもしかしたら傷害罪にさせられるかも・・・とのことなんです。

正当防衛にはならないのでしょうか?
お知恵をお貸しください。

A 回答 (5件)

窃盗や強盗などの盗犯が相手になってしまった場合は、正当防衛に関する規定が少し緩やかになっています。



何かを盗まれそうになったとき、盗まれたものを取り返そうとしたときに、
身の危険を回避するために犯人を殴ってしまった場合は正当防衛が成立します(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条1項)。
また、実際に身の危険がなかったとしても、危険を感じてパニックになったがために犯人を殺傷したときは犯罪不成立です(同1条2項)。

というわけで、ポイントは
「彼氏さんや親友に身の危険が迫っていたか。あるいは彼氏さんがパニックになっていたか」
です。それがあれば無罪でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少し気分的にラクになりました。

殴ってきたのは犯人からなので
>身の危険を回避するために犯人を殴ってしまった場合は正当防衛が成立します(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条1項)。

これに該当すると思うんですけどね。。。。

お礼日時:2007/10/29 18:51

「相手が刃物などを取り出した」


「いきなり相手が殴りかかってきた」
の状態は無かったでしょうか?
無いのであれば「正当防衛」は厳しいと思われます。

「過剰防衛?」とも考えましたけど、逃げる犯人を追いかけ捕まえて殴ったのであれば、単なる「傷害罪」になる可能性は高いですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

「いきなり相手が殴りかかってきた」ではないですが

「逃げた相手を捕まえた瞬間殴って暴れてきた」
「彼氏さんが攻撃」

という流れです。

逃げる犯人を追いかけたらこっちが罪になるのでしょうか・・・・?

補足日時:2007/10/29 18:48
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やりすぎは過剰防衛となります。

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>正当防衛


どこが、正当防衛になるのでしょうか。
逮捕権はあっても、窃盗犯を暴行する権利などないのです。
制圧行為は、あくまで、相手の行動を抑えることです。
テレビの刑事ドラマのマネをしては、いけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親友から聞いた話なんで私が実際見たわけではありませんが
犯人はひどい暴れ様で先に犯人から殴ってきています。
お財布盗まれて、殴られて、財布を取り返したら犯人を解放すればよかったのでしょうか?

お礼日時:2007/10/29 18:42

どの程度フルボッコにしたのかわかりませんが・・・必要以上にしていれば傷害罪の適用もありえます、としかいえません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

怪我の程度はまだわかりません。
ただ、48時間どころじゃなくて1拘留打たれるんじゃないか?

ってことしかまだわかりません。

親友が憔悴しきってます。助けてください。。。。

お礼日時:2007/10/29 18:24

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