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友達が窃盗で執行猶予の期間中に
銃刀法違反容疑で警察に連行されました。

バーベキューして酔ってしまい車の中で寝ていたら
警察に職務質問され、バーベキューで使った刃物が見つかった
という顛末らしいです。
今は仕事が休みの日に週に一回程度交番で事情を聞かれているらしいです。

銃刀法違反は起訴猶予になることが多いと聞きますが
執行猶予中はその限りではないのでしょうか?
また、起訴されたとしたら罰金刑だろうと思うのですが、
これによって執行猶予は取り消されてしまいますか?
罰金刑で執行猶予が取り消されるのは低確率だろうと私は思っているのですが。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

その刃物の長さがどれくらいなのか?


人を殺傷するほどのもなのか、単に工作程度のナイフなのか
で違ってくると思います。常に携帯していた刃物ではないですよね?

人を殺傷しようとする目的がないのであれば、
猶予を取り消すまでにもないと思います

BBQ用の肉を切るためのナイフというのを説明すれば
いいと思います。
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(執行猶予)


第25条
1 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
(執行猶予の必要的取消し)
第26条
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
(執行猶予の裁量的取消し)
第26条の2
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

罰金刑の場合、必要的取消しでないので、執行猶予は取り消されない場合」もあるが、裁量的取消しによって、執行猶予は取り消されてしまう場合」もある
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執行猶予中はその限りではないですねぇ。


銃刀法は罰金刑で済みますが、執行猶予しているほうの刑が執行されますね

9割ぐらいの確率で刑の執行が執り行われるでしょう。
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