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具体な事例をあげると、かなり長くなるので簡単に質問させていただきます。

金銭債務がある人が権利を行使したが、債権者が諸事情で受け取らなかった場合、受領遅滞の状態になると思いますが、この場合の債務の免除する方法として、供託が一般的だと思いますが、他にはないものでしょうか?
例えば、この受領遅滞の状態が何年(2~3年)も続いたら、供託を行わなくても時効によって債務が免除されることってないのかなと思いました。

あれば、どの法解釈を適用できるのか、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

いったん受領遅滞になったので、債務者が弁済をしないで放っておいて時効期間が経過したら時効消滅します。


その間、147条の中断事由がなければです。

ちなみに、正確に言えば供託は債務の免除ではなく、債務不履行の効果を免れさせる効果があるだけですよ。
質問の意図することはわかりますけどね。

受領遅滞になったからと言って債権そのものが消えるということはありません。
債権が消滅するのは、弁済、相殺、更改、免除、混同、あるいは消滅時効による場合です。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。

なるほど、供託は債務の免除ではなく、債務不履行の効果を免れさせる効果があるだけで、債務自体は消えないのですね。
勘違いといいますか、よく分かりました。

再確認で申し訳ないですが、

受領遅滞になっていても、債権自体の時効は進んでいて、その時効を迎えたときに債権消滅すると同時に債務も消えるという解釈でいいのでしょうか?
つまり、債務者はお金を支払う意思もあり履行もしているのですが、債権者は何かの事情で受け取ってもらえない状態が何年も続いているのですが、供託もしていない(供託を知らなかった)ことから、債務者はいつになったら債務(支払い義務)が無くなるのだろうと思い、ご質問させていただいた次第です。

お手数おかけしますが、ご教授のほどよろしくお願いします。

補足日時:2007/10/31 13:10
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>債務者はお金を支払う意思もあり履行もしているのですが、債権者は何かの事情で受け取ってもらえない状態が何年も続いているのですが



「履行もしている」というのが、「弁済の提供」つまり「受け取ってよ」と
連絡している状態なのであれば、その限りは時効で消えることはありません。

時効というのは、相手も請求してこないし、自分も債務があることを前提にした行動を取っていない場合に進行するので。

不安定な状態を解消する方法としては、供託がありますが、
ほかに、内容証明郵便で銀行口座の指定を依頼して、
それでも返事がなければ放っておくことです。
時効期間が過ぎれば請求されても時効だと言えます。
消滅時効がどのぐらいなのかは、金銭債権の発生原因等がわからないと
なんともいえませんけどね。
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この回答へのお礼

なるほど。
債務者側が債権者に対して、支払うよという意思表示をしている限りは時効が中断しているということですね。
お互いがその債権債務に対して何もしていない場合、時効が進行するということはよく分かりました。
また、消滅時効の期間は債権の種類にもよるということも理解しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/01 08:55

No.2です。


どんな事情で債務があるかわかりませんが、弁済の提供をした、ということを
証拠になる形で残しておいた方がいいですよ。

あとで、相手から「弁済の提供なんてなかった」とシラを切られて、
何年分もの利息を請求されたら大変ですからね。
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この回答へのお礼

ご指摘のとおり、何らかの形で証拠を残さないと、時効の起算日が分かりにくいと思います。
内容証明が一般的だと思いますが、その他証拠になるようなものがないか(なかったか)考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/01 09:00

>なるほど、供託は債務の免除ではなく、債務不履行の効果を免れさせる効果があるだけで、債務自体は消えないのですね。



 供託も債権消滅原因の一つです。そうでなければ、民法第496条2項の存在理由がありません。

(供託物の取戻し)
第四百九十六条  債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2  前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

この回答への補足

ウムム・・・
供託も債権消滅原因の一つですか。
民法第496条2項の言葉をみれば、確かにそうとも言えそうですね。

この場合、供託によって消滅する債権は質権と抵当権だけなのかなと・・・他の債権とは別扱いでしょうか?
多分、この二つの債権は利害関係をいつまでもうやむやにできないから供託によって消滅するのかなと勝手に思ったりもしますが・・・

補足日時:2007/11/01 09:00
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>供託も債権消滅原因の一つですか。



 民法第494条以下の供託に関する条文は、「第五節 債権の消滅第一款 弁済 第二目 弁済の目的物の供託」に位置づけられていることからも明らかです。

>この場合、供託によって消滅する債権は質権と抵当権だけなのかなと・・・他の債権とは別扱いでしょうか?

 質権や抵当権は債権ではなく物権(担保物権)です。担保物権は、被担保債権が消滅すれば、当然に消滅します。これを担保物権の附従性と言います。
 被担保債権が供託により消滅すれば、抵当権等の担保物権も当然に消滅します。しかし、民法496条1項により供託者が供託物の取り戻しをできるとした場合、供託をしなかったものとみなされますから、被担保債権も消滅しなかったことになります。仮に担保物権も復活するとなれば、第三者(例えば供託後に不動産を取得した第三者)を害するおそれがありますし、復活しないとすれば債権者を害することになります。
 そこで民法第496条2項は、供託者に取戻請求権を認めないとしたのです。
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