A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
いったん受領遅滞になったので、債務者が弁済をしないで放っておいて時効期間が経過したら時効消滅します。
その間、147条の中断事由がなければです。
ちなみに、正確に言えば供託は債務の免除ではなく、債務不履行の効果を免れさせる効果があるだけですよ。
質問の意図することはわかりますけどね。
受領遅滞になったからと言って債権そのものが消えるということはありません。
債権が消滅するのは、弁済、相殺、更改、免除、混同、あるいは消滅時効による場合です。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
なるほど、供託は債務の免除ではなく、債務不履行の効果を免れさせる効果があるだけで、債務自体は消えないのですね。
勘違いといいますか、よく分かりました。
再確認で申し訳ないですが、
受領遅滞になっていても、債権自体の時効は進んでいて、その時効を迎えたときに債権消滅すると同時に債務も消えるという解釈でいいのでしょうか?
つまり、債務者はお金を支払う意思もあり履行もしているのですが、債権者は何かの事情で受け取ってもらえない状態が何年も続いているのですが、供託もしていない(供託を知らなかった)ことから、債務者はいつになったら債務(支払い義務)が無くなるのだろうと思い、ご質問させていただいた次第です。
お手数おかけしますが、ご教授のほどよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>債務者はお金を支払う意思もあり履行もしているのですが、債権者は何かの事情で受け取ってもらえない状態が何年も続いているのですが
「履行もしている」というのが、「弁済の提供」つまり「受け取ってよ」と
連絡している状態なのであれば、その限りは時効で消えることはありません。
時効というのは、相手も請求してこないし、自分も債務があることを前提にした行動を取っていない場合に進行するので。
不安定な状態を解消する方法としては、供託がありますが、
ほかに、内容証明郵便で銀行口座の指定を依頼して、
それでも返事がなければ放っておくことです。
時効期間が過ぎれば請求されても時効だと言えます。
消滅時効がどのぐらいなのかは、金銭債権の発生原因等がわからないと
なんともいえませんけどね。
なるほど。
債務者側が債権者に対して、支払うよという意思表示をしている限りは時効が中断しているということですね。
お互いがその債権債務に対して何もしていない場合、時効が進行するということはよく分かりました。
また、消滅時効の期間は債権の種類にもよるということも理解しました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
どんな事情で債務があるかわかりませんが、弁済の提供をした、ということを
証拠になる形で残しておいた方がいいですよ。
あとで、相手から「弁済の提供なんてなかった」とシラを切られて、
何年分もの利息を請求されたら大変ですからね。
ご指摘のとおり、何らかの形で証拠を残さないと、時効の起算日が分かりにくいと思います。
内容証明が一般的だと思いますが、その他証拠になるようなものがないか(なかったか)考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>なるほど、供託は債務の免除ではなく、債務不履行の効果を免れさせる効果があるだけで、債務自体は消えないのですね。
供託も債権消滅原因の一つです。そうでなければ、民法第496条2項の存在理由がありません。
(供託物の取戻し)
第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
この回答への補足
ウムム・・・
供託も債権消滅原因の一つですか。
民法第496条2項の言葉をみれば、確かにそうとも言えそうですね。
この場合、供託によって消滅する債権は質権と抵当権だけなのかなと・・・他の債権とは別扱いでしょうか?
多分、この二つの債権は利害関係をいつまでもうやむやにできないから供託によって消滅するのかなと勝手に思ったりもしますが・・・
No.5
- 回答日時:
>供託も債権消滅原因の一つですか。
民法第494条以下の供託に関する条文は、「第五節 債権の消滅第一款 弁済 第二目 弁済の目的物の供託」に位置づけられていることからも明らかです。
>この場合、供託によって消滅する債権は質権と抵当権だけなのかなと・・・他の債権とは別扱いでしょうか?
質権や抵当権は債権ではなく物権(担保物権)です。担保物権は、被担保債権が消滅すれば、当然に消滅します。これを担保物権の附従性と言います。
被担保債権が供託により消滅すれば、抵当権等の担保物権も当然に消滅します。しかし、民法496条1項により供託者が供託物の取り戻しをできるとした場合、供託をしなかったものとみなされますから、被担保債権も消滅しなかったことになります。仮に担保物権も復活するとなれば、第三者(例えば供託後に不動産を取得した第三者)を害するおそれがありますし、復活しないとすれば債権者を害することになります。
そこで民法第496条2項は、供託者に取戻請求権を認めないとしたのです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 法学 民法 債権 以下の文でどこか誤りはありますか? (理由も教えてください) 「債権者が事前に弁済 3 2022/06/09 07:26
- 法学 法学 民法 債権 以下の文でどこか誤りはありますか? 条文も添えて教えてください 「債権者が事前に弁 1 2022/08/12 16:06
- 法学 法学 民法 債権 以下の文でどこか誤りはありますか? 条文も添えて教えてください 「債権者が事前に弁 1 2022/08/12 16:11
- 金銭トラブル・債権回収 【詐害行為に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り法人名義で 1 2022/07/26 07:42
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 根抵当権についての質問になります。 ① 問 元本確定前 1 2023/05/15 21:17
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 管理費滞納債務の特定承継人への承継 6 2022/04/02 16:59
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 不可分債務と可分債務について 1 2022/05/26 05:05
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 保証債務(連帯保証)について、分からない事があります。 1 2023/08/06 10:39
- 政治 同盟国である米国が困っている今こそ、日本は米国を助けるべきではないですか? 11 2023/05/24 15:45
- 経済 社保倒産について(´・ω・`) 2 2023/03/02 20:09
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
保証委託契約による求償債権に...
-
建物賃借人Aは、賃貸人Bに対...
-
強制履行には、直接強制、代替...
-
この文章の意味を教えてください!
-
ハウスメーカーの倒産について(...
-
個人民事再生した主たる債務者...
-
民法383条3号について
-
民法536条について教えてくださ...
-
民法427条
-
債権者代位権と詐害行為取消権...
-
連帯債務の一人に対する債権譲渡
-
不真正連帯債務について
-
債権差押後の賃料と敷金について
-
債権譲渡と第三者対抗要件
-
共有根抵当権
-
民法第94条2項の第三者
-
参加差押 と差押の違い
-
15年間の自治会費の未払い、請...
-
交付要求について
-
2年以上前の車検の請求書がい...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
保証委託契約による求償債権に...
-
第三債務者
-
保証債務履行請求期限について...
-
民法406条 選択債権はなぜ...
-
留置権と占有改定について
-
定期預金債権の質権設定について
-
無尽(頼母子講)がパンクしたら
-
「異議をとどめる(とどめない...
-
この問題を教えてください Aは...
-
この文章の意味を教えてください!
-
根抵当権の債務者が死亡した後...
-
根抵当権変更登記について
-
留置権の牽連性の有無について...
-
商法17条4項での有効な譲受人へ...
-
抵当不動産の一般債権者による...
-
元本確定した根抵当権の被担保...
-
根抵当に対する実際の債務内容...
-
民法509条但し書き イメージわ...
-
不当利得と求償権
-
二重の債権譲渡に関してです。 ...
おすすめ情報