この人頭いいなと思ったエピソード

専業主婦です。今回とある株を売却しようと思っています。利益が75万円前後くらいになりそうなのですが、特定口座の源泉徴収ありで売るか、なしで売るかで迷っています。というのも、今回の株は特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税が受けられそうなのです。しかし、この特例を受けるとなると、夫の方で配偶者控除もしくは配偶者特別控除が受けられなくなり、税金が増えて、結局は損をしてしまうのではないかと悩んでいます。どちらの方がお得なのか、どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

配偶者控除が受けられる・・・非課税の特例を受ける・特定口座源泉あり


配偶者控除が受けられない・・・特定口座源泉なし・一般口座で非課税の特例を受けない場合は所得に含まれますので配偶者控除を受けられません。

特定口座でも10%税金とられますから非課税の方が絶対お得です。
特定上場株式非課税摘要選択申請書を来年1/1~3/15迄に税務署へ提出して下さい。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい解説をありがとうございます。配偶者控除に影響がないのであれば、非課税の特例を受けたいと思います。アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2007/11/08 19:52

特定上場株式の非課税を選択すると、申告上は所得として挙がらないので、配偶者控除等の所得要件の合計所得には影響しないと思いますが。

特定口座の源泉ありでも同じように。
税務署に聞いて見られた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。自分で調べてもわからなかったので、税務署で聞きました。ご指摘のように非課税になると、配偶者控除などには影響しないとのことでした。源泉なしで確定申告し、特例を受けたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/08 19:47

>夫の方で配偶者控除もしくは配偶者特別控除が受けられなくなり…



75万円の譲渡所得があれば、どちらももらえませんね。
ただ、配偶者控除は 38万円、配偶者特別控除は 38~ 3万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
夫の所得がどのくらいか書かれていませんが、「課税所得」(収入ではない) が 500万あったとしても、所得税の税率は 20%です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
38万× 20% = 76,000円
の増税になるだけです。
「課税所得」が 330万以下なら、38,000円の増税です。

これに住民税の増税分も考慮しなければなりません。
住民税の配偶者控除は 33万円、税率は一律に 10%です。
33万× 10% = 33,000円

>税金が増えて、結局は損をしてしまうのではないかと…

譲渡益の課税はお分かりだと思いますのであえて書きませんが、税金だけを比べるのは簡単です。

あとは、夫の給与に家族手当などが上乗せされているとしたら、それらへの影響があるかないかも考える必要があるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速お答えいただきありがとうございます。夫の課税所得ですが、400万には届きませんが、330万は超えると思います。ご指摘のとおり住民税のことも考えないといけませんね。すっかり忘れていました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/06 17:27

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