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建売住宅を購入して1年になります。最近敷地の一部に
ここ3ヶ月で2cmの不同沈下が置き、
現在売主兼施工監督業者と修繕希望をしています。
業者は動きが悪く、信頼をするにはいたりません。

建築士に家を確認していただいたところ、図面上は
西側の土留めの型枠ブロック擁壁がH180cmで
その上のH60cmのブロックは境界壁として使用し、
土留めとしては使用しない。となっているが、
実際は土留めとして使用していて、申請逃れを
しているなど明らかに違反な部分がある。
その分土圧がかかり、目地に隙間が発生し、水が
流れ込んだ等で沈下が起きている可能性もあるかも
しれない。とおっしゃっていました。さらに北側の
擁壁は同じく土留めを1m40の高さで土留めをしている
のですがこちらは普通の10cmの幅のブロックを積んで
いて鉄筋もはいっていません。

当方千葉市に住んでおり、
まず市の建築指導課に問い合わせしたところ、指導は
現在の所有者に対する指導で業者への指導は行って
いないといわれました。

この後、その業者が所属する宅地建物取引業協会に相談を考えていますが、
有効でしょうか?

もしくは県の建設工事紛争審査会、消費者センター等
いろいろありますが、どこに相談するのがよいのでしょか?
弁護士は費用がかかる為、現在は検討しておりません。

最終的には原因をはっきりさせた上で業者に全部
直させたいと思っています。
教えてください。

A 回答 (1件)

>この後、その業者が所属する宅地建物取引業協会に相談を考えていますが、


>有効でしょうか?

有効です。相談曜日が決められているかと思いますので、電話で確認し、念のため予約がとれたら取って、電話ではなく資料をもって出向かれたほうが良いかと思います。

その建売住宅は、(財)住宅保証機構やJIOなどによる10年保証は受けていませんか?受けているならそこにも相談されて良いかと思います。
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