都道府県穴埋めゲーム

現在 両親と同居しています。

私は年収が450万位で低めですが一応 上場企業に勤務しています。
母は67歳で社員として働いていて年収は350万位です(宗教法人)
父は自営業をしていましたが今は年金のみで77歳です。

こういった場合の父を扶養するのは母と私では大差がありませんか?

今までは母が扶養していましたがなんのメリットも無いような事を
話しております。。。
私の場合だと年に1度の健康診断などの手当てを貰ったりできますが
税金の上ではどうなのか知りたくご質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>私は年収が450万位で低めですが…



「課税所得」はいくらぐらいですか。
たぶん、195~330万の間でしょうね。

>母は67歳で社員として働いていて年収は350万位…

やはり「課税所得」はいくらぐらいですか。
195万は下回りますね。

>父を扶養するのは母と私では大差がありませんか…

税率が 20%と 10%とでは、節税額で 2倍違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>父は自営業をしていましたが今は年金のみで77歳です…

「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせて得られる「所得」が 38万円以下であれば、お母様が「配偶者控除」を取るか、あなたが「扶養控除」を取るか選択できます。

「所得」が 38万円を超え 76万以下なら、お母様が「配偶者特別控除」を取ることはできますが、『扶養特別控除』などという制度はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
課税所得を調べてみます。

お礼日時:2007/11/08 16:31

父の所得=「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせて得られる「所得」


が 38万円以下の場合の回答です

母の扶養とした場合
母の老人控除対象配偶者となり
母の所得から48万円控除できます。

質問者の扶養とした場合
質問者の老人扶養親族(同居老親等)となり
質問者の所得から58万円控除できます。

【(1)質問者の扶養にした方が10万円多く控除でき】
母の所得よりも質問者の所得が多いのであれば
【(2)質問者の方が母より税率が高い、又は同じなので
(少なくとも母より低い税率にはならない)】
質問者の扶養とした方が有利になると思います。

(父の所得が38万円以下で
かつ
母の課税所得より質問者の課税所得が多い場合
所得税については
父は質問者の扶養にした方が有利)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
お礼のコメントを書いたつもりでいましたが
記載していませんでした。

お礼日時:2007/11/29 11:40

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