A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>私は年収が450万位で低めですが…
「課税所得」はいくらぐらいですか。
たぶん、195~330万の間でしょうね。
>母は67歳で社員として働いていて年収は350万位…
やはり「課税所得」はいくらぐらいですか。
195万は下回りますね。
>父を扶養するのは母と私では大差がありませんか…
税率が 20%と 10%とでは、節税額で 2倍違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>父は自営業をしていましたが今は年金のみで77歳です…
「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせて得られる「所得」が 38万円以下であれば、お母様が「配偶者控除」を取るか、あなたが「扶養控除」を取るか選択できます。
「所得」が 38万円を超え 76万以下なら、お母様が「配偶者特別控除」を取ることはできますが、『扶養特別控除』などという制度はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
父の所得=「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせて得られる「所得」
が 38万円以下の場合の回答です
母の扶養とした場合
母の老人控除対象配偶者となり
母の所得から48万円控除できます。
質問者の扶養とした場合
質問者の老人扶養親族(同居老親等)となり
質問者の所得から58万円控除できます。
【(1)質問者の扶養にした方が10万円多く控除でき】
母の所得よりも質問者の所得が多いのであれば
【(2)質問者の方が母より税率が高い、又は同じなので
(少なくとも母より低い税率にはならない)】
質問者の扶養とした方が有利になると思います。
(父の所得が38万円以下で
かつ
母の課税所得より質問者の課税所得が多い場合
所得税については
父は質問者の扶養にした方が有利)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/29 11:40
ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
お礼のコメントを書いたつもりでいましたが
記載していませんでした。
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