No.3ベストアンサー
- 回答日時:
要するに誰が保険料を負担したかが問題ということです。
窓口で現金で支払えば、例え妻や母が自分の金で支払ったとしても、お札に名前が書いてあるわけじゃないので、質問者の方が支払ったといえばそれで通ります。
口座から引き落としの場合は、必ず質問者の方の口座から引き落とすこと、それで質問者の方が負担していると認められます。
問題は妻や母自身の口座から引き落とされているとき、これは原則としては認められません。
ただ税務署も実際はそこまで調べないので、申告すれば多くは通ってしまうという現実はあります。
ですからその場合は申告すれば恐らく通るでしょうが、あくまでも自己責任でやってくださいということです。
No.2
- 回答日時:
あなたの扶養家族に、奥さんとお母さんが入っていれば、医療費は控除の対象となります。
10万円以上なら、確定申告で税金の還付が受けられます。
扶養家族でないのに保険料を支払っても、また、医療費を支払っても、贈与とみなされ、還付の対象にはならないと思います。
保険契約も、あなたの扶養家族として奥さんやお母さんも契約すれば、トータル的に節税となると思いますが。
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