準・究極の選択

妻と同居の母の保険料や医療費をわたしが負担していますが、その分も控除されると聞きました。ただ、妻や母の保険料等は、それぞれの名前で支払いをしていますんで、それを実は私が支払ったということをどのように証明するんでしょうか。あるいは、そのような証明無しでも、認められるのでしょうか。もし、仮に証明不要ならば、私が負担しなかった分の母の保険料の一部も私が負担したことにして、申請が認められてしまいそうな気がしますが、どうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

要するに誰が保険料を負担したかが問題ということです。


窓口で現金で支払えば、例え妻や母が自分の金で支払ったとしても、お札に名前が書いてあるわけじゃないので、質問者の方が支払ったといえばそれで通ります。
口座から引き落としの場合は、必ず質問者の方の口座から引き落とすこと、それで質問者の方が負担していると認められます。
問題は妻や母自身の口座から引き落とされているとき、これは原則としては認められません。
ただ税務署も実際はそこまで調べないので、申告すれば多くは通ってしまうという現実はあります。
ですからその場合は申告すれば恐らく通るでしょうが、あくまでも自己責任でやってくださいということです。
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あなたの扶養家族に、奥さんとお母さんが入っていれば、医療費は控除の対象となります。


10万円以上なら、確定申告で税金の還付が受けられます。
扶養家族でないのに保険料を支払っても、また、医療費を支払っても、贈与とみなされ、還付の対象にはならないと思います。
保険契約も、あなたの扶養家族として奥さんやお母さんも契約すれば、トータル的に節税となると思いますが。
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保険者名、被保険者名を証明書で確認します。

支払い関係は問題ではありません。

この回答への補足

契約者、被保険者は、共に家族名義ですが、支払いは私がしています。なお、母の国民年金の支払いも私がしています。その場合、私の名前はどこにも出てこないので、控除は受けられないということですか。

補足日時:2007/11/10 13:43
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