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大阪府在住者です。
「副業の所得と給与を分けて住民税を納める」
という話を偶然、下記サイトで見つけました。

参照URL
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041021 …

しかしここには、
「副業の所得と給与を分けて住民税を納められるかは
 地方によって異なります」といった旨が記載されております。

大阪では給与所得を特別徴収でなく普通徴収にすることはできますか?
(もしできたら公的に給与所得の副業を認めるってことになるので、
 すごい話だなぁなんて思いまして・・・)

A 回答 (2件)

勤める会社の対応によります。

法律的には可能です。
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この回答へのお礼

むむむ・・・
つまり、本業は特別徴収、副業は普通徴収と、
二重就業することが公的に認められているってことですか・・・

お礼日時:2007/11/10 20:08

>大阪では給与所得を特別徴収でなく普通徴収にすることはできますか?



個々の自治体で対応が異なるということ、義務ではないからやるやらないは各自治体の判断ということ。
だから「大阪で」というある地域を指定されても答えようがありません、リンク先に書いてあるように「お住まいの市区町村役場でご確認頂くしかありません」としか言いようがありません。

>もしできたら公的に給与所得の副業を認めるってことになるので

副業が公的に認められていないと言うことはないと思いますが、個々の会社が就業規則等で禁止しているということはあると思いますが。

要するに本業と副業ということで言えば。
2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう、ということです。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
非常に丁寧な返答ありがとうございます。

役所なのにイレギュラーな形でOKを出す、
そんなケースがあるのですね。予想外です・・・。

しかし冷静に考えれば納得もできます。

役所にしてみれば、1円でも多く税金を回収したい気持ちはあるはず。
役所観点で考えれば副業希望者のイレギュラーな頼み込みって、
「副業分だけ普通徴収に変えてくれたら税金を多く払います!」と、
言っているのと同義になっちゃうんですよね。

役所にすれば願ったり叶ったりのハズ。受理されるワケか。

納得致しました。ベストアンサーです!!!

お礼日時:2007/11/11 02:25

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